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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3ヶ月を過ぎた相続放棄について)

3ヶ月を過ぎた相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなって2年がたちました。私の両親は18年前に離婚をして私もその時に家を出たのでそれ以後実家への出入りはしていません。
  • 家は借家ですが家の所有者は父の親戚ですので家賃などは昔から払っていません。現在は父の死後、父が残した猫たちの面倒を見てくれている人が家に出入りしているのですが、最近になって地主が18年分の地代の未払い分の支払いを私にしているそうなのです。
  • そして父にサラ金からの借金があった事も発覚しました。私自身、先月自己破産をしたばかりで支払い能力などありません。今からでも相続放棄手続きをとる事は出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
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回答No.2

弁護士を早く立てるのが最優先。 それから地代の大半は時効で消せます。 一円でも払うと一部弁済といって、 時効の利益を放棄して地代全額をはらうことになるので 気をつけましょう。 放棄ですが、特段の事情があって気づかなかった場合には 相続は放棄できるという判例があります。 理由は、これをみとめないと3ヶ月待ってから 債権者が押しかけてくるという不当な結果になるからです。 債務の存在を知りながら手続きをしなかった場合はダメですが、 あなたのようなケースは知ってから3ヶ月というようになります。 ですから、何度も言いますが早く相談に行ってください。 それまでは1円も払ってはいけません。

eikonyan3
質問者

お礼

お返事、ありがとうございました。 この事実を知ってから2週間、仕事も手につかないほど不安な気持ちで過ごしていましたが 相続放棄が出来る可能性もある事を知り、少し安心いたしました。 地代については地主は私を女だと思ってなめてかかっているようです。 でも本当に支払うお金など無いし払うつもりもありませんので早く相続放棄の手続きをしたいと思います。 さっき、自己破産を依頼した弁護士さんに電話をしてお話をしました。そしたら87miyabiさんがおっしゃって下さったのと同様に、父親に債務がある事を知らなかった場合は相続放棄出来るとのお返事をいただきました。私自身の自己破産免責決定の通知を持参して家裁へ相談に行くようにとの事でした。 可能性が出てきただけでもやる気が出てきました。 裁判所を相手にするのは今度で2度目になりますが負けないで頑張ります。 87miyabiさん、どうもありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • 87miyabi
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回答No.7

わかりました。複雑なんですね。 相続の放棄ができるのは知ってから3ヶ月です。 サラ金や地代の存在を知ってから3ヶ月ですが、 一刻も早く相続放棄の手続きすることをオススメします。

eikonyan3
質問者

お礼

87miyabiさん、いろいろと詳しい情報をありがとうございました。 この事実をつきつけられた時は私の人生って・・と絶望的になったのですが、87miyabiさんのご意見のおかげで解決方法を見つけることが出来、感謝しています。 自分の今後の人生の為にも、手続き等頑張ってやってみようと思います。

  • 87miyabi
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回答No.6

※重要!訂正事項あり。 質問文を読んでいて重要なことを見落としていたことに気づきました。 地代については全額に時効が成立するわけではありません。 最近のもので時効期間が経過していないものは 消滅時効は成立しません。 原則として発生してから、時効期間が始まりますので。 ※以下、訂正点 重要! ただ、問題は地代なんですよね。 もう一度質問を読むと非常に難しい問題があることに気づきました 家の所有者は「父の親戚」なんですよね?? (所有者というのは登記名義人のことです) これがまずいですね。 父上が契約の主体でしたら、相続放棄さえすれば 全部消せたのですが、 借地契約をしているのはもしかしたら「父の親戚」の方なんじゃないですか? もしそうならば、もともと地代は、父上や質問者の方が 払う必要のないものなのです。 特約がないかぎり 家をもっている親戚の方が払うべきものなのです。 ですから裁判等で争われた場合、親戚の方が被告になってしまいます。 そうすると「親戚に対する道義」といったものが問題になります。 (払わないと親戚間で気まずくなります) ですから、借地契約は「誰と誰の間」で、 「いくら」で結ばれたか を契約書などで確認する必要があります。 (もし借地契約が父上との間のものならば 相続放棄が成功すれば、債務は消せます) なお、交渉の際には、「一部弁済」も禁物ですが、 「あとで払う」といった念書や言質なども「承認」となりますので ご注意下さい。 18年もの地代ですと相当な額になります。 そして、親戚の方が請求されて「一部弁済」をしてしまう可能性があります。 急ぎ、事実関係を確かめて、親戚も含めて弁護士さんに相談に行ってください。 ※所有者について見落としていて申し訳ないです。 なお、借家(親戚から家を借りていたこと) に関しては使用貸借が成立していたので 金銭的な問題は発生しないと思われます。

eikonyan3
質問者

補足

非常に複雑なのですが 私の父は実の親から養子に出されて育ちました。 父が住んでいた家は父の養父母の兄弟の家だそうです。親戚といっても母が嫁いだ頃からほとんど交流もなく私も全く面識がありません。 父の養父母は35年以上前に亡くなっていますし、それ以後は家の所有者とも交流なし、音信不通状態でした。 地代は両親が離婚して母が出て行くまでは母が毎月支払っていました。地代帳を見ると名義は父の名前です。 私自身の自己破産事件を委任した法律事務所に聞いてみたのですが、とりあえずそう話がこじれそうにもなさそうなので相続放棄手続き中である事と自分自身自己破産をした旨を地主に話して見て下さいと言われました。 相続放棄手続きはまだしていませんが、弁護士さんが言うには父の債務について全く知らなかったのであれば相続放棄は可能ということでしたので来週中にでも家裁へ相談に行ってみる予定でいます。

noname#40592
noname#40592
回答No.5

僕も便乗させていただき、勉強させていただき 有難うございました。ご丁寧で分かりやすい解説 有難うございました。又eikonyan3さん割り込んで 申し訳ありませんでした。お礼申し上げます。

eikonyan3
質問者

お礼

こういう難しい問題はひとりで抱えて色々と悩んでもいい解決策は出てこないものですよね。 問題は個々で異なりますが知らなかった事を知り得る事が出来たり、気分的にも少し楽になったり・・。 色々な事を勉強してひとまわり大きな人間になれるって良いことだと思います。 お互い頑張って勉強していきましょう。

  • 87miyabi
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回答No.4

民法166条以下に時効について定められています。 借金などの場合は消滅時効が問題になります。 一般債権ならば167条で10年、 定期金ならば169条で5年、 となっています。 (飲み屋の付けは1年w) 時効の利益を享受するには 145条の時効の援用が必要ですが、 その前に時効の中断自由があると、そこで時効期間が中断してしまい そこから新たに期間の計算が始まってしまうのです。 そして、その中断自由は147条にあるように、 請求、差押など、承認 となっています。 1円を払うというのは極端ですが、 一部弁済をするとその債務について「承認」したことになります。 ですから、時効を完成させないためには一部でも弁済させるのが有効なのです。(よく取り立て屋が財布の中から千円でも出させるシーンがあると思いますが、時効の中断の意味もあるんだと思いますよ)

eikonyan3
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 私と母が家を出てから約18年間、地主は一度も地代の請求をしてきていないようです。 という事は、地代に関しては時効成立という事になるのでしょうか・・・

noname#40592
noname#40592
回答No.3

お答えの皆様にお尋ねします。 勉強のために教えてください。 この場合、どうして地代が時効なのでしょうか。 家主側にすると1円も払ってはいけませんとは どういうことでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>今からでも相続放棄手続きをとる事は出来るのでしょうか? 原則として出来ません。父親の死を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わないと、相続を承認したことになるからです。 例外として、裁判所に申し立てることにより期間の延長が認められる場合もありますが、貴方のように自己に相続権があることを知りながらきちんと調査をせずに相続放棄の手続きを取らなかった場合は認められないと思います。単なる怠慢と見なされますから。また、貴方に相続した負債の支払能力があるか否かは関係ありません。 詳細は弁護士に相談することをお勧めします。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
eikonyan3
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 父が亡くなった当時は、葬儀手続き、役所関係の手続き・・等ひとりで色々やらなくてはいけなかった事や亡くなった事へのショック、自分の借金問題等、精神的に辛かった事もあり相続放棄手続きは後回しにしてしまいました。今になって後悔しています。 解決策があるかどうか専門家に相談してみます。