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借金・相続税の放棄について

借金及び相続税の放棄をする事はできるのでしょうか? 友人のお祖母さんと叔父さんが、勝手に友人の父親を保証人にしてお金を借り、事業につぎ込みました。 結局事業はうまくいかずに1億円ほどの借金だけが残り、丁度一年ほど前にお祖母さんが亡くなってしまいました。 勝手に保証人にされていたこと、借金をしていたことが発覚したのはお祖母さんの遺品整理をしていた時だそうです。 現在は友人の家と(借金をした)叔父さんの家で協力して借金を返しているそうです。 この一月の間にお祖父さんが亡くなり、 お祖父さんの所有していた土地の、かなり高額な相続税が発生してしまいました(こちらも1億円程度だそうです)。 お祖父さんの土地は山林で、不動産に売る事が出来なく、 また市等に引き取ってもらう事も出来ずに(順番待ちがあると言っていました)残っているだけの土地だということです。 半分ほど返した借金と相続税を合わせると、 収入と照らし合わせて返せそうにありません。 どうすれば友人への金銭的な負担が最小限になるのでしょうか? 友人によると、「借金はともかく、相続税の放棄は出来ない」との事でしたが、 自己破産をするなどして全てを無に返す事は出来ないのでしょうか? (自己破産は保証人以外の親戚等に迷惑がかかることはあるのでしょうか?) 補足要求がありましたらお願いします。

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noname#59315
noname#59315
回答No.3

#1です。 >礎控除は7000万円になるかと思われますが、友人の話では確定した金額が8000万円程度という事です。 つまり、遺産が1億5千万円程度と評価されたのだと思われます。 ●どういう計算かは判りませんが、遺産1億5千万には「お祖母さんの負の遺産相続分(残1250万円)」は反映されているのでしょうか? その上で、控除後の課税対象金額が8000万円とすれば、おおよその相続税総額は4000万円となりますね。 いずれにしても相続放棄はもったいないと思います。 物納の場合はよほど条件が良くないと受け付けてくれないようで、一度税務署に相談されるといいでしょう。 不動産を換金できるのなら限定承認という相続方法もあります。これもまた3ヶ月以内に手続きしないとダメです。 なお、友人のお父さんには連帯保証人としての償還請求権があります。 おおざっぱですが、支払った金額から相続した債務(1,250万円+625万円)を差し引いた金額が叔父さんから償還請求できる金額です。

noname#38244
質問者

お礼

相続税が8000万というのはどうも叔父さんが勝手に言っているだけのようでした。 叔父さんは勝手に借金を作る等あまり信用が出来ず、 この8000万という金額も、きちんとした書類・計算を明示したものではないそうです。 また、書類の提出を求めても聞き入れられない状態だそうです。 現状が一体どうなっているのか把握できないようなので、何ともいえない状態になってしまいました。 とりあえず言い方は悪いですが、友人の両親に借金がかかっても、 友人に被害が行く事はなさそう(ご両親が亡くなってしまった際に借金が残っているようだったら相続を放棄)なので、 あまり関与しないようにします。 丁寧なご回答ありがとうございました。

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  • ben0514
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回答No.4

相続を放棄すれば、相続税はかかりません。 債務も放棄が可能でしょう。ただ保証人であれば異なります。 放棄には期限もありますし、少しでも遺産に手をつけてしまえば放棄自体出来ません。 遺産に現金や現金化できるものがない、少ないなどの場合、相続税の納付を遺産から行うことは可能です。しかし、その場合には現金化が少しでも簡単な部分から物納となるでしょう。 自己破産しても税金である相続税の納付義務はなくならないでしょう。 そのための放棄や物納があります。何もせず納められない、というのは無責任でしょう。破産などで逃げられないでしょう。 自己破産や債務整理などは弁護士や司法書士へ相談しましょう。 返済計画の見直し、破産手続きなどを含め相談しましょう。 相続税については税理士へ相談しましょう。 出切る事なら、法律総合事務所のようなところ、すなわち弁護士・司法書士・行政書士・税理士の共同事務所などへ行くとすべての相談をまとめることも出来ますし、手続きを依頼する場合でも費用面も安上がりかもしれません。 単純な債務整理、単純な相続であれば、WEBでも良いと思いますが、関係が複雑であったり、複合的な事情がある場合には、専門家へ行ったほうが良いでしょう。

noname#38244
質問者

お礼

事情が大変複雑で、話を聞いているとどうも素人が調べても手の届かないような状態であることが分かりました。 友人も、専門家に頼むつもりのようです。 ご回答ありがとうございました。

  • RGM_79SP
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回答No.2

前に調べた範囲内での回答しかできません。 鵜呑みにしないで必ず確認を取ってください。 お爺様の山林に関しては、相続税の物納ができたと思います。 この際、相続した分を相続税が上回ることは無いはず(借金がなければですが)ですので何とかなると思います。 相続の放棄は、相続があることを知ってから3ヶ月以内に行わなければならなかったと思います。 ですから、お爺様の相続分についてはまだできるかもしれないので確認を取って下さい。 ただ、お母様の方は既に1年が経過していることも有り相続の放棄波無理だと思われます。 とにかく、一度弁護士さんや税理士さん等に一番利益になる方法を相談をして見ることをお勧めします。

noname#38244
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変助かります。 物納などというものがあるのですね。 お祖父さんの土地は、土地としての価値が無いために市町村へ寄付するという形にしたかったそうなのですが、 同じように手放したい人達がたくさんいる為に順番待ちになってしまう、との事でした。 申請をしてから権利を放棄するまでに2~3年かかるとの事でした。 そのような物件でも物納に当てる事が出来るのでしょうか… お祖母さんと叔父さんの借金の分だけでしたら、アパートの収入もある為に返せなくもないとの事です。 相続税までかかってきたら全くのお手上げ、という事でしたので、もしも物納という手段があるのでしたら道が開けてくると思われます。 とりあえず自分も友人も完全に法的なことを何も知らない状態なので、 どんな情報でも調べていく足がかりになるので大変助かります。 どうもありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

放棄するのは相続税ではなくて、相続そのものの放棄ですよね? 2点のチェックが必要です。 友人のお父さんは勝手に連帯保証人にされたとはいえ、それを追認されているのでしょうか?それとも連帯保証は認めておられないのでしょうか? 認めていない場合でも亡くなられたお祖母さんの債務を相続していると思いますが、それはお祖父さんが1/2,友人のお父さんと叔父さんがそれぞれ1/4を相続していることになり、今回そのお祖父さんがなくなられて結局は友人のお父さんと叔父さんがそれぞれ1/2ということになります。 つまり、連帯保証を認めなくてもお祖父さんの財産を相続すると1/2の債務はあることになります。 連帯保証を認めず、かつ今回亡くなられたお祖父さんの遺産について相続放棄すると、友人のお父さんには借金の1/4は残っています(お祖母さんの相続分)。 以上、それぞれ亡くなられた時点での借金額、今回相続する不動産の資産額などをハッキリさせないと判断が難しいです。 場合によっては相続税の基礎控除が7000万円ですから無税になる可能性もあると思います。 (以上は他に相続人はいないとしての計算です)

noname#38244
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 連帯保証は認めがたくはあったのですが、 一緒に借金を返していく事には合意をしたようです。 (これは追認したということですよね?) お祖母さんが亡くなられた時には1億円の借金があり、 現在までにおよそ半分返したところでお祖父さんが亡くなられたそうです。 相続税としてはおよそ8000万円が発生したとのことです。 友人の祖父母には息子が二人しかおらず、この問題はその二人の家庭での問題となっています。 今回の場合では、相続する人間が息子さん二人(友人の父と叔父さん)なので基礎控除は7000万円になるかと思われますが、 友人の話では確定した金額が8000万円程度という事です。 つまり、遺産が1億5千万円程度と評価されたのだと思われます。 新しく聞いた話を追加させて頂きますと、 お祖母さんと叔父さんがお金をつぎ込んだのはアパートの建設であり、 現在でも2棟のアパートが残っているそうです。 自分としては、もしもアパートを建設するのなら変に相続税が発生しないように若い人を名義人にすると思うので、おそらく名義人は叔父さんなのではないかと思います(現時点では確認不可です)。 ですから、遺産はお祖父さんの土地のみの評価であると思われます。

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