交通事故による後遺障害について教えて下さい
交通事故においての被害者における後遺障害についていくつか質問をさせて頂きたく存じます。
以下14級で90万円、13級で160万円の後遺症慰謝料でお考え下さい。
一、同一患部において違う等級に両方とも当てはまる場合の後遺症慰謝料は両方支払われるのでしょうか?
5歯に対し歯科補綴を加えた場合は
13級の「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」でもあり、
14級の「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」でもあります。
この場合、13級と14級の金額を足した250万円が支払われるのでしょうか?
それとも13級の160万円のみでしょうか?
二、逆に同一等級の二つの患部がある場合は「等級の後遺症慰謝料X2」支払われるのでしょうか?
3歯以上に対し歯科補綴を加え、かつ男子の外貌に醜状を残した場合は
90万円の2倍の180万円支払われるのでしょうか?
また「1眼の視力が0.6以下になつたもの」は13級ですが、
二眼0.6以下になった場合は160万円X2の320万円となるのでしょうか?
三、上記の「醜状」とはどのようなものを指すのでしょうか?
「醜い」という概念は非常に主観的でありますが、
醜いかどうかを決めるのは誰になるのでしょうか?
元々顔に傷の多い重労働作業員とツルツル顔のホストだと
同じ量の傷でも「醜い」という感覚は変わってきます。
とはいえ同じだけの傷を負わされたにも関わらず、
醜いか醜くないかの差異を付けるという行為は前者に対する侮辱ではないでしょうか?
これはその傷の付く前の顔の如何に関わらず傷そのものの大きさによって計られるのでしょうか?
元々の顔の状態を考慮するのでしょうか?
もちろん、ホストのような職業だと顔に傷がある場合は逸失利益といえますが、
今回は逸失利益は考察より除外して下さい。
四、視力の低下や聴力の低下は事故前まで基準以上であった証明が必要でしょうか?
(今回は視力に的を絞って書きます)
事故後に測定した一眼の視力が0.6で13級にあたる場合、
事故直前まで0.7以上であった証明が必要なのでしょうか?
事故後に0.6であれば事故が原因かどうか不明でも後遺症慰謝料は支払われるのでしょうか?
元々0.8くらいの人間が0.6になったところでそれは度が進んだのか、
事故の影響なのか、たまたま測定日の調子が悪かったのか不明です。
度が進んだだけの可能性もかなり高いとはいえ、
事故の後遺障害であるということも0%とは考えられません。
それは事故が起こらなかった時に初めてわかることであり、
事故を起こしてしまった以上は「後遺障害の可能性も否定はできない」と見て
13級の後遺障害にあたることになるのでしょうか?
以上、一つでも構いませんのでご考察頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
お礼
早々の解答ありがとうございます。 給付基礎日額が大きいですね。参考になりました。