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後遺障害等級と方法、手順について

後遺障害についてほかの方の質問とだぶりますが、ご返答をよろしくお願いします。 昨年の2月に仕事中に交通事故に遭い4ヶ月間入院していました。保険は労災が適用され、現在、休業補償をうけています。 今はリハビリのために通院しています。来月には後遺障害の診断書を書いてもらう予定です。 症状は右膝の複雑骨折で現段階では130度しか曲がりません(正座とあぐらは不可能)。歩くときに違和感が残り(時々痛みがあります)、特に階段を上る時には、さびた鉄を動かしているような感じです。一般的なスポーツはできません(水泳で少し動かす程度なら別ですが・・) 医者も症状固定の判断をしています。 そこで質問ですが私のこの場合、後遺障害の等級はいくつぐらいになりそうですか。 また、後遺障害の認定にあたって、まずやらなければならないことと、注意点などがありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

示談がないと言うのが解りました、被害者請求ですね。被害者請求なら確かに示談は必要ありません。あとご自分の自賠責保険は自分自身には使えませんので労災を優先して相手の自賠責保険を使うわけですが、80%の過失だと20%の減額で自賠責保険の傷害の枠が96万円になってしまいます。自賠責保険の調査事務所から調査票が来た時に巧く報告書を作成して下さい。では1日も早いご回復をお祈り申し上げます。

kamui37
質問者

お礼

実質的な数値と示談が必要ないということがわかりました。ありがとうございます。

回答No.2

回答致します。後遺障害の認定にはいままでの治療経過やXP写真などの提出を要求されます。その為交通事故の場合は治療費を支払っている保険会社が申請する訳です。申請するのはご自分でも大丈夫ですが前記の資料を準備しなければなりません。お答えしておりますのは交通事故の賠償(身体障害者の申請ではありません、身体障害者の認定は状況が違います)ですので示談が終了しませんと、支払いにはなりません。労災はあとで賠償責任者(相手保険会社)に求償をします。事故状況が解りませんので事故の対応に付いて理解していませんので一般の交通事故の賠償の例として回答致しました。

kamui37
質問者

お礼

回答いただきどうもありがとうございます。とても参考になりました。治療費を払っている労災に申請をお願いしようと思いました。

kamui37
質問者

補足

交通事故後の対応を補足します。 加害比率は8対2で私自身が不利な状況です(自分からぶつかりにいってしまったような状態でした。ついでに相手側は体質的に無傷でしたが)。それでマネーは相手側の保険は一切使わずに自分の自賠責と労災を使うことになりました。

回答No.1

後遺傷害が残ってしまう様なお怪我に心よりお見舞い申し上げます。後遺障害は中止か治癒見込みに成ってから約半年で医師に「後遺症診断書」を作成して頂き、自動車保険料率算定会の調査事務所で審査致します。(調査事務所の指定の医師が検査する場合もあります)従って簡単に後遺傷害の等級の判断を此処でする事は出来ませんが、ご質問の膝の障害ですが「下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当すれば。第12級6号に(自賠責保険で224万円)成ります。前記しました様に後遺障害の問題は客観的にお答えするのは無責任ですのであくまで参考にして下さい。但し保険会社は自賠責保険の認定額を超えていれば問題有りませんので、しっかり任意保険の基準(逸失利益+慰謝料)で計算した金額で示談してください。

kamui37
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 おおよその等級を知ることができたのでよかったです。 また何かありましたら教えてください。

kamui37
質問者

補足

労働者災害保険をつかっているので、示談はなく、障害認定になると思われます。 また補足ですが、後遺症診断書の作成後、自分で調査事務所に提出していいのでしょうか。労災の場合、担当の労務士に頼んだ方がいいのでしょうか。

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