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労災の後遺障害認定について
仕事上で怪我をし、労災にて治療中です。 左眼窩底骨折(がんかていこっせつ)により手術になりましたが すでに退院しています。 現在手術から約1ヶ月が立ちましたが、複視の症状がまだ残っております。 医師はリハビリによりある程度までは改善するとおっしゃっています。 この状態で労災の後遺障害は適用になるのでしょうか? また、等級はどのあたりになるのでしょうか
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- harun1
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回答No.1
労災の後遺障害は適用されます 第10級または第13級です。 ただし後遺障害は症状固定が認められた後になります。 労災認定の症状固定時期・後遺障害認定時期は 療養効果が期待できない状態時から 医学上妥当な期間(最大6ヶ月)を加え、療養が終了した時となっています。 労災・障害等級早見表 http://labor.tank.jp/hoken/syougai-toukyuu.html 症状固定とは 医学上一般に承認された治療方法をこれ以上継続しても「症状の改善が期待できない状態」で、かつ「これ以上悪化することはない状態」です。