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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子離縁した際に子どもだけが前の籍に残っていた)

養子離縁後の子どもの戸籍に問題あり?解決法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 養子離縁をした後、子どもたちの戸籍に問題が生じました。市役所の説明によると、子どもたちの籍は後から入籍届けを出す必要があるそうです。しかし、入籍日や記載順による支障が心配です。また、現在の住居を本籍地に移す機会に、子どもたちの戸籍の問題も解決したいと考えています。
  • 5年前に養子離縁した際、子どもたちの戸籍が前の籍に残るという問題が発覚しました。市役所に問い合わせると、入籍届けを出さないと子どもたちの籍は正式には入らないそうです。ただ、入籍日や記載順による将来の支障が心配です。現在の住居を本籍地に移すことを考えており、戸籍の問題も一緒に解決したいと思っています。
  • 養子離縁した後、子どもたちの戸籍に問題が発生しました。市役所によると、子どもたちの籍は後から入籍届けを出しなければならないそうです。しかし、入籍日や記載順による将来の支障が気になります。また、現在の住所を本籍地に変更し、養子縁組の手続きも一緒に進めたいと考えています。具体的な解決法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

子どもがいる養子離縁の手続きの流れとしては… ご主人の養子離縁でご主人とあなたで養子縁組前の氏で新戸籍を編製 ※表現上、同じ苗字でも氏は異なるため、新戸籍になります。 子どもを父母の氏を称する入籍(入籍届)で新戸籍に入籍 ※長男、長女、次女それぞれ入籍届が必要(入籍届が3枚) となるのですが、次女のみ入籍されていると言うことは、次女のみ入籍届がされている状態以外は考えられません。 で、今後の予定を含めた手続きですが 1.今のあなたの戸籍謄本、長男長女が記載されている戸籍謄本、あなたのご両親の戸籍謄本を準備する。 2.あなたのご両親とご主人で養子縁組届を出す  ※あなたのご両親と同じ苗字でご主人とあなたの新戸籍ができます。 3.上記と同時でいいので、長男・長女・次女の入籍届(父母の氏を称する入籍)を出す。  ※これで、生まれ順に記載し直されます。 ちなみに、戸籍届出をする場合は、本籍地の役場だけでなく、ご自分が居住されている役場の窓口でもできますので、今後は第三者に任すのではなく、ご自分でされた方がよいかと思います。

renge6964
質問者

お礼

順を追った分かりやすいご回答ありがとうございます。 本当にこれからは自分たちできちんと手続したいとおもいます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

子の出生と縁組の順番が質問から定かでないので、今ひとつ解せないのですが、 離縁を機に戸籍が別個になったのではなく、縁組の際、すでに別個になったのではないですか? 日付は手続きした日の日付であって、それ以上の意味はありません。 役所のいうように同時に入籍させても、後からでも順番は二女のあとと思われます。 実家と縁組するというのは、質問者さんの実親と夫が縁組するということでしょうか?

renge6964
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問いただいた件ですが、養父と縁組したのは主人が子どものときです。 また、上二人の子は離縁する以前に生まれた子で、第三子は離縁後生まれた子です。 現在家族の戸籍は2つに分かれていて、離縁後生まれた子は私たちが養子離縁した日に新しく編成された戸籍に入っており、 上の子二人は私たちが除籍となっている前の戸籍に残っている状態です。 ですので、養子離縁するまでは家族がひとつの戸籍にはいっていました。  実家と縁組とは、私の実親と主人が縁組するということです。  同時に入籍させても次女のあととはどういうことなのでしょうか? 勉強不足ですみません。  主人は今は戸籍を気にしたり、他人が調べたりすることは出来ないのだから子どもたちが大人になってきちんと説明してあげればいいのでは?といいます。 そういうものなのでしょうか?  また質問になってしまいましたが、良いアドバイスがあればおねがいします。

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