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死亡した親の年金不正受給
岐阜の80代の女が、50年間死亡した親の年金を不正受給していたニュースがありましたが、 そんなことは今の時代(2015年に死んだとしたら)可能なんでしょうか? 遺体を埋葬する必要があるため役所には死亡届を出しますが、年金事務所には連絡しない。 それで親の年金を不正受給し続ける。 役所から年金事務所には報告はいかないでしょうから。 犯罪ですが、年金事務所側も連絡貰わないと認識できないでしょうし。
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2015年に死んだらムリです。 平成23年7月から 日本年金機構に住民票コードが収録されている人は 原則として 年金受給権者死亡届(報告書) を 省略できるようになりました。 それ以前は、省略できないので不正受給は可能だった。 この女性、市役所には届けたが年金事務所には届け出なかった。 当時年金事務所に、死亡したことを届けなければなりませんでした。 役所と連動していませんでした。 なので、役所は死んだことを知っても そこから先に情報が伸びてゆきません。 これを知っていたので、そんなことができた。 仰る通りで、年金事務所は連絡がないから生きていると 信じていた、なので支給した。
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- saltmax
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#3です。 一昨日、年金事務所に電話で手続きを聞き 書類を送ってもらって今日届けにいきますけど(郵送でも可) 本人住民票の除票、戸籍抄本をもって来いといわれましたよ。 電話では受給は止められないそうです。 少なくとも私の場合はこの書類を持っていかない限り 振込みは続行されるわけで 清算が面倒になるだけですが。 それに、年金は後払いなので死亡時点でも受給が残っているので その年金を受け取らないと清算はできません。 既に健康保険は去年の時点で脱退していますけど 年金事務所と連動はしていませんね。 国民健康保険も脱退時点で 年払いした保険料の還付や葬祭費、高額医療費の限度額を超えた医療費等の 戻しがあるので その金を相続人を代表する人の口座に振り込む手続きが 必要になりますから 一回は市役所にいって書類を書かないといけませんね。 結局、一つ一つの課を回って書類を書かないと何も進みません。 健康保険も年金も死亡時に役所から遺族にお金が支払われる状態にあるが その支払先を役所がわからないというのが根本にあるため 相続人を代表する人にそのお金を渡す必要があるというのがあって その人を役所に来させるためにオートマチックにしていないと思います。
- seble
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国民年金の場合は市町村とのつながりで自動的に連絡が行き、勝手に停止されます。2ヶ月ごとで切られますので生きてた月の分も出なかったりして、そこは別途請求を出さないともらえません。死亡年月がはっきり分かってるんだから、1ヶ月分で出せばいいのに、ごまかそうとします。せこいですね。 が、厚生年金や、各企業年金ともなると全く意思疎通が無いようですね。 そうなると何十年でも平気なんでしょう。役人のやる事と言ったら・・・
- saltmax
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#3ですが。 不正受給するためには 当然健康保険にはいっていないといけませんが 国保は市町村の管轄ですし そんな高齢の人が医療を受けないということはありえないので すぐに発覚するでしょう。 年金事務所に届ければ死亡に遡って返却になるので 不正発覚前に不正受給をしたひとが死ぬしかありませんよ。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
12月に年金を受給していた親が亡くなり それらの手続をここ数日やっていますが 結論から言えば年金受給する銀行口座が生きていれば 問題なく受けられるでしょう。 市役所に故人の健康保険証を返しに行ったときに 年金課によって手続きを聞いても 市役所では何の年金を受給しているかどうかも把握できず 年金事務所で聞いてくださいということで 年金事務所と市役所では相互の連絡はされていません。 市役所内でも死亡届をだしたからといって 健康保険が止まるわけではなく 別々にそれぞれの課を回って手続きしないと 健康保険も固定資産税もそのままです。 通常、死亡広告を新聞に出すと故人の銀行口座は凍結されるので 不正に受給する人はそれをしないだけで受給は続きます。 ちなみに 死亡届をださないと火葬ができないので 遺棄しないといけなくなります。 そんなことをしなくても年金は年金事務所に自ら死亡したと届けないと止まりません。
- kurokuro_siro
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>そんなことは今の時代(2015年に死んだとしたら)可能なんでしょうか? 生活のために親の遺体をどこかに隠したということなんじゃないでしょうか。 今も昔も不可能そうだからニュースになったのではないかと思います。
- sukeken
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こんにちは。 >遺体を埋葬する必要があるため役所には死亡届を出しますが… まずこれをしないんです。 つまり、常識の外で生きているのですから。