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年金受給

2月に母が亡くなり、死亡届や年金などの停止の手続きに行きました。 市役所で年金の手続き書類を揃えてもらって、年金事務所に行ったら、お母様は昭和41年ごろに何処かに働いてませんでしたかと聞かれ 私が子供の頃に働いてた工場の名前を知ってたので言ったら、4年分の未支給があると言われた。 60歳から88歳までだから、28年分を頂けるという事なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk150808
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回答No.4

NO3です。一般論で回答しましたが、この事例では。 お母さんは55歳から年金を受け取って見えます。 昭和初め生まれは、旧制度からの移行期間で、年金額は恵まれていました。 33年分さかのぼってもらえます。びっくりする金額になるのでは? 年金事務所の窓口の方に大感謝ですね。 ただ、どれだけ増えるか・いつからさかのぼってもらえるのか、説明はどうだったのですか。 また、未支給年金請求書(死亡届)のほかにどんな書類を書かれたのか気になります。 ぬか喜びでないといいですね。(他の方も触れて見えますが脱退手当金を受けている場合)

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質問者

補足

私は母が亡くなった月を含めた2ヶ月分の未支給の手続きに年金機構に行きました。 その時に、質問欄に書いたように、むかし母が勤めていた事を知りませんかと尋ねられ知ってた事を伝えました。 私が生まれる前の事もあったようですが知らないのでスルーされましたね 受付控えには未支給請求書、201号、仮計算書、記録照会申出書と記載されてます。 これがどういう意味なのかが分かりません 年金請求書の記載内容および添付書類の確認を行い、年金証書が届くまでに、おおむね2ヶ月となります、と書かれてます。 ぬか喜びかもね

その他の回答 (3)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

昭和15年4月1日以前生まれであれば28年分以上になります。 60歳支給になったのは昭和15年4月2日以降生まれからです。(女性の場合)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

それだけでは、加入期間が何年だったか、退職時に一時金としてすでに本人に支払い済み(当時は25年間勤務するとは思われない方には、退職時に会社の配慮で一時金で渡すことがあった)なのか、などわからないので、年金事務所からの記録と説明書類をご覧ください。 28年間の受給額が足りていなかった、ということなのか、単純に「失われた年金」の該当者不明だった年金番号がお母様のものとしてひもづけできただけ、かもしれませんから。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

そうですね。4年間の厚生年金加入に基づいて計算される老齢厚生年金の28年分が支給されると言うことです。これは原則として相続財産には含まれず,遺産分割の対象でではありません。請求権をもつ遺族の一時所得となります。来年の所得税,住民税,社会保険料が増えますから,その分を考えて計画的に使いましょうね。