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死亡時の受権者死亡届と未支給請求について
死亡時の受権者死亡届と未支給請求についてお聞きします。年金の請求先は、死亡した人が受給していた年金の種類によって異なるといわれていますが、厚生年金と国民年金の両方から年金を受けていた場合、死亡後の手続きは役場と社会保険事務所それぞれで行わなければならないのですか。役所と社会保険事務所の手続き上の違いがわかりません。 お願いします。
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厚生年金がある今回の場合、厳密に言えば、年金の未支給請求の手続きは、住所を管轄する社会保険事務所になります。ただ、未支給請求に必要な住民票や戸籍などを事前に市区町村役場で取得する必要がありますので、順序は、市区町村役場から社会保険事務所となります。
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- hima-827
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回答No.1
補足
結局は両方回る必要があって、順序は役場経由が望ましいということですね。ありがとうございました。