- ベストアンサー
源泉と支払調書
今度わが社で絵画のコンクールをするらしいんです。 これは会社の広告宣伝が目的で、わが社のPRを目的としております。 最高賞金は30万円、他10万、5万となっております。 で、思ったんですが、賞金獲得したかたへ賞金を渡す時に、賞金から所得税を源泉徴収して、その差額を渡すんでしょうか?同時に支払調書というやつも作成して渡す(らしい)必要があるのでしょうか? 僕が思うには金額がそんなに大きくないのでその必要ってないと思うんですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原則として、広告宣伝のための賞金は、支払に際して所得税を源泉徴収しなければなりません。徴収額は、賞金額から50万円を控除した残額の10%です。 ところで今回の御社の絵画コンクールの賞金は最高でも30万円ですから、50万円を控除すると残額はゼロです。従って、源泉徴収の必要はありません。 なお一般論ですが、支払調書は、法律上は税務署へ提出するものであって受給者に交付するものではありません。しかし、支払調書に似た計算書を受給者に交付してあげるのは親切なことであり、受給者から喜ばれるでしょう。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
所得税を差し引いて差額を渡します。支払い調書は必要ありません。