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学校に対し賞金を出す場合の源泉徴収

コンクールの協賛として、企業より 賞金(賞品)を出す場合、源泉徴収は必要でしょうか? ちなみに、 そのコンクールの主催でなく協賛で、 賞品は主催者でなく参加者に直接渡します。 相手は個人でなく学校です。 「広告宣伝のため」であれば必要でしょうか? その場合支払調書はどうすればよいでしょう?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

個人や法人が、広告宣伝のための賞金を支払うときには、所得税を源泉徴収する必要が有ります。 ただし、1回の支払額が50万円以下であれば、源泉徴収の必要が有りません。 参考urlをご覧ください。 支払調書については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2813.htm

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