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12時間労働にした会社への訴訟
以前勤めていた会社が8時間3交替労働から、12時間2交替労働へ労働時間を変更しました。 しかし、12時間労働で働き始めたあたりから体調が思わしくなくなり、悪化させた結果、医師よりうつ病の診断が下されました。 他の人も体調を悪化させた人もいるようです。 そして私は自己都合退職に追い込まれてしまいました。 配置転換も願い出ましたが、受け入れてもらえませんでした。 このような場合、会社の12時間労働が原因でうつ病を発症して、原因は会社にあるのでしょうか? 個人的に、前の会社に対して裁判を起こすつもりでいます。 1、12時間労働を撤廃し、元の8時間労働に戻す事。 2、自己都合で退職したが、うつが原因なので、8時間労働の上で、職場復帰させる事。 3、それが出来なければ、治療代や本来もらえたはずの給料、賞与を慰謝料として支払う事。 以上3点で争う構えでいます。 まだ、弁護士さんにも相談していないので、費用とかいくらかかるのかが気になります。今回は、長時間連続労働を争点にしていますが、勝てる見込みがあるのかも気になります。 詳しい方、宜しくお願いいたします。
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1、12時間労働を撤廃し、元の8時間労働に戻す事。 労働基準法では 第九十条 (作成の手続) 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 とあり、使用者が就業規則を変更することを禁じてはいません。 また、就業規則には 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 が含まれており、“8時間3交替労働から、12時間2交替労働”へ変更することも可能です。また他の条件(総労働時間とか深夜割増賃金の支払いなど)が労働基準法に沿っていれば、“12時間2交替労働”が公序良俗に反する就業形態であるとは言えません。 従って第九十条で労働組合等の意見聴取をしており、かつそれが変更に同意しているのであれば、本主張が認められる可能性は少ないでしょう。 2、自己都合で退職したが、うつが原因なので、8時間労働の上で、職場復帰させる事。 “8時間労働の上”は1の主張が認められないのであれば、無理でしょう。また、仮に“12時間労働”が原因で“うつ”となった場合でも、“12時間労働”への変更が適切に行われているのであれば、“8時間労働”に戻させる理由がありません。従ってこの主張にも無理があるように思えます。 3、それが出来なければ、治療代や本来もらえたはずの給料、賞与を慰謝料として支払う事。 これについては、“12時間労働”が“うつ”の原因であることの(多分医学的)証明ができ、会社がそれを回避するに必要でありかつ可能な処置を怠ったことが証明できれば、認められる可能性は大いにあります。 一日の“長時間連続労働”については 第三十二条 (労働時間) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第二項により“八時間”の制限がありますが、第三十二条の二以下の規定で“八時間”の制限を越えて労働させることができることになっています。従って会社が“第三十二条の二以下の規定”に適切に従っているのであれば、第二項に基づいて“12時間労働”が不当であるという主張は失当と思えます。
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- neKo_deux
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> そして私は自己都合退職に追い込まれてしまいました。 「追い込まれた」という根拠はありますか? > 配置転換も願い出ましたが、 いつ、どこで、誰に願い出たのか、その記録は残していますか? > 会社の12時間労働が原因でうつ病を発症して、 医師は診断書には「12時間労働が原因」とは記載しないと思いますが、因果関係を立証する事が出来ますか? -- 結論から言うと、自己都合退職になっている以上、会社は一切取り合いません。 就業期間中に、問題解決のための請求を行い、その記録をガッツリ残しておくべきでした。 その上で、問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題解決しなかったため「止むを得ず」退職するという事で、会社都合の退職として処理すべきでした。 後から何を言った所で、 「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」 と、水掛け論になるだけです。 裁判すると、長期の係争になり、勝っても費用倒れになる可能性が高いです。
- debukuro
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12時間2交替労働へ労働時間を変更しました。 就業規則や通達文書があればこれは犯罪です 個人的な裁判ではなく不当労働行為で訴えることが出来ます 通達が口頭によるものであっても複数の人が聞いたのだったら文書と同じ効力があります 被害者が共同で労働基準監督所に提訴すれば良いです 裁判はその後でもいいと思います
- zorro
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原因は会社にあるのでしょうか? 要因となっている可能性はありますが、司法の判断が必要です。勝てる可能性はあると思われます。
お礼
皆様回答ありがとうございます。 いざ、始めるとなると、労働組合との協定などかなり難しい点が ありそうです。参考にさせて頂きます。