- ベストアンサー
遺産相続問題
遺産相続の質問です。 祖父・祖母が亡くなって10年以上経ちます。 私の父(長男)、兄弟(3人)で協議していたのですが、決着つかぬまま、6年前に私の父は亡くなってしまいました。 その後、祖父・祖母の家には私の家族と母親で暮らしておりますが、父の兄弟とは、未だに話し合いがついてません(正直、つきそうもないです) 仮にこのまま話し合いがつかない場合、所有権はどのようになるのでしょうか?(国のものになるのか?) それと、現在、家の老朽化がひどい為、耐震補強や外装・内装の工事はしてはいけないものなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続に関しては民法に規定があります。 第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等) 共同相続人は、次条 の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 第一項により、遺産分割の実施に期限はありません。 “国のものになるのか?” 第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属) 前条 の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項 の規定を準用する。 が機能するのは、相続人が不在であることが必須条件です。本件では明確な相続人が存在するので、今現在国庫に帰属することはありません。 但し将来、現在の全相続人に対する相続人(例えば質問者の配偶者や子)が居ない状況(かつ、縁故者なども居ない)で、現相続人の全てが死亡した時点までに分割がなされていなければ、国庫に帰属する可能性はあります。 “仮にこのまま話し合いがつかない場合”は 第九百七条第二項により、共同相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。 質問者は“祖父・祖母”の(共同)相続人である父の相続人なので、当然に“祖父・祖母”の遺産に対する相続権を有する相続人です。従って、“家庭裁判所に分割を請求する”権利を有します。 よって、現時点で遺産分割に関する問題を解決したいのであれば、家庭裁判所に申し立てを行うことで実現できます(まず、調停があり、それが成立しなければ、審判にて結論が出ますし、和解なり審判には強制力があります)。 “家の老朽化がひどい為、耐震補強や外装・内装の工事”については 第九百三十六条 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項 の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 により、“管理人”が行うことになります。 質問者が行いたい場合は、家庭裁判所に第九百三十六条による管理者選任の申し立てを行い、管理者となれば、第二項により“相続財産の管理(これに維持のための工事が含まれる)”を行うことができます。
その他の回答 (2)
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
うちもにたような経験をしました。 話が着く順に父の兄弟から相続譲渡書により相続分の譲渡をうけて 話がつかない人とは調停→審判しかありません。自分で出来ますよ。 >>仮にこのまま話し合いがつかない場合、所有権はどのようになるのでしょうか?(国のものになるのか?) そのまま祖父祖母の名義です、代襲相続により相続人が多くなっていき、事実上相続ができなくなります。 >>それと、現在、家の老朽化がひどい為、耐震補強や外装・内装の工事はしてはいけないものなのでしょうか? 全然してもかまいません、解体、建て替えなどは難しいでしょうね あと法定相続分に相続人の1人が単独で登記できます そうすると賃貸契約をむすんで、家賃を払う必要があります。 また、他の人が相続分を取得した場合は最悪その家を出ることになります。(祖父又は祖父母との賃貸契約がない場合)
お礼
ありがとうございました。
- kuri_kurio
- ベストアンサー率59% (290/489)
話し合いがつかない場合所有権はいつまで経っても 祖父様(祖母様)のままになります。 ※他に莫大の相続財産があった場合や祖父様が多額の 税金滞納をされていた場合などは例外もあります。 今後その家を売買するなどの予定がなくお父様のご兄弟さんが 「相続財産(家)の持分をよこせ」等と請求もされていない場合は 無理に話合いをして相続手続き(家の名義変更)をする必要もありません。 50年以上前の曾祖父やそれ以前の代の方の名義になったままの 不動産はたくさんありますよ。 ただし、このまま年数が経過しお父様のご兄弟さんが亡くなると その子供さんが相続することになり、どんどん相続人の人数が増えることに なります。 このような状態になってからの相続手続きには 甚大な手間と費用がかかりますことをご承知おきください。 もちろん、祖父様名義のままリフォーム工事を行うことも可能です。 念のためお父様のご兄弟さんにはリフォーム工事を行う旨は 事前に報告しておいたほうが良いでしょう。 また、今後トラブルになった際に貴方が負担したリフォーム工事費用は 出し損になることもありますので、多額の費用がかかるような工事は やめておかれたほうが良いでしょう。
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変 わかりやすかったです。 ありがとうございました。