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この場合は詐欺になるんですか?

店に物を売りにいった際に、自分が売ろうとしていたものが 偽者だとわかった場合、警察などに通報され詐欺罪などになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • z_574625
  • ベストアンサー率16% (144/899)
回答No.1

品物によるでしょう。 偽札などの場合、警察に通報されるでしょうし、 出所を追及されるでしょうね。 よくあるブランド物などの場合、故意でなければ問題ないでしょう。 「ニセモノなので買い取れません」でおしまいだと思います。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

詐欺罪が成立するには、「財産の処分行為」つまり、お店が「相当のお金を払う」ことが必要です。 ss24911011さんが、偽物のと知っていて売りにいったならば、未遂罪が適用されるかもしれません。 相手はプロですから、普通は買い取り拒否で終わりだと思います。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

出所から聞かれますね。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.2

あくまでも「詐欺罪」の定義は 1. 財物または財産上不法な利益を得るために人を欺き 2. その行為によって相手が錯誤(勘違い) 3. その錯誤に基づいて相手が財物を出した、または利益を得させた などの証拠がなければいけません 例えば「偽物だと判りつつ売りつけた」と「偽物だと判らずに売りつけた」 では、全く違いますよね? 前者の場合は「相手を欺いて不法な利益を得よう」とする魂胆がある為、この場合は詐欺となるようです。

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