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質屋に売ってしまった場合

知り合いか身内が自分の物を勝手に持って行ってしまい 質屋に入れたかもしれないのですが、警察に届け出た場合 「この人物の人達で売りに来た人がいるか」というのを警察で 質屋の方に調べてくれるものなのでしょうか? 自分だときっとプライバシーで教えてもらえないと 思うのですが・・・。 もしも、犯人が身内だった場合でも罪になるのでしょうか?

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

あなたの所有物を他人が了解なしに売った場合は窃盗罪です。 警察に被害届を出さなければなりません。 売り捌いた事、また売った先が、質屋と特定(または可能性がある)できるのであれば、警察で説明すれば調べます。 身内とは兄弟などを指すのであれば、警察よりまずお互い話し合う事が先でしょう。 身内でも犯罪の対象になります。 亡くなったものがよほど高価なら別ですが、話し合っても埒が明かない場合、訴えることを考えても遅くはありません。

m77
質問者

お礼

解答、ありがとうございました。 良く考えてみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>下の方と少々意見の違いがあるのが気になりますが・・・。 厳密に言うと犯罪ですけど刑が免除されているので警察は関与しません。 刑法 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 ちなみに上記以外の親族の場合には告訴すれば取り締まってもらえます。

  • walkingdic
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回答No.1

>「この人物の人達で売りに来た人がいるか」というのを警察で質屋の方に調べてくれるものなのでしょうか? 物は質屋で見つけたのでしょうか。それであればその質屋と一緒に警察に連絡すれば良いだけだと思います。 質屋に入れたかどうかはわからないけど、物がなくなっているという場合には単に盗難届でしょう。 ただ、 >もしも、犯人が身内だった場合でも罪になるのでしょうか? 親族が犯人の場合には、警察は関与しません。 窃盗罪は親族間では適用されないからです。

m77
質問者

お礼

適切な解答、ありがとうございます。 ただ、下の方と少々意見の違いがあるのが気になりますが・・・。 もう少し、良く考えて行動してみたいと思います。 本当にありがとうございました。

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