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詐欺について軽く教えて下さい。

先日コンサートチケットの詐欺にあいました。 その犯人は分かっているだけでも3人は被害にあっているみたいです。 自分が詐欺にあっていることが分かってすぐ警察に行きました。 泣きじゃくりながらこと細かく状況を説明しました。 落ち着いた所で、犯人が捕まったら返金されるのかと警察に聞きました。 すると返金されるかもしれない。犯人がちゃんと返そうと思えば…みたいな感じのことを言われました。 あと逮捕されるのか聞いたら、逮捕される場合もあるようなことを言われました。 詐欺はそんなに軽い罪ですか? 騙し取ったお金の返金は強制じゃないのですか? そこが凄く納得いかないのですが、法律には無知なのでそれ以上つっこめませんでした。 詐欺に詳しい方、教えて下さい。

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回答No.5

こんにちは。 >>あと逮捕されるのか聞いたら、逮捕される場合もあるようなことを言われました。 実は、「詐欺罪」の立件は、かなり難しいのです。 (1)今流行している?「振り込め詐欺」のように、完全に、お金の移動した記録がある。 (2)持ちかけられた話が「事実無根」の「架空」の話なのか。 (3)例えば、「投資話」などにしても、犯人?が実際に、それらしき行為(取引)をしていると、はたしてそれが、「うそ」だったのか、損失を出してしまって、「返還不能」になってしまったのか、などの判断が「難しい」。 次のサイトで、詐欺の要素が述べられています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA#.E8.A9.90.E6.AC.BA.EF.BC.88.E6.B0.91.E6.B3.95.EF.BC.89 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA そして、「罰則」としては、 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/237.html >>騙し取ったお金の返金は強制じゃないのですか? 民事訴訟法により、「損害賠償」の訴訟を別に起こさなければなりません。 つまり、「刑法」では、捕まえて処罰するだけであって、損害金の返還までは決めてありません。 従って、金品を取り戻したければ、後は、「民事訴訟」を起こすしかありません。 ただし、相手がすでに「自己破産」等をしていると、取り戻すことは難しいでしょう。 また、「民事訴訟」で「返還命令」が出たとしても、「いつまでに返しなさい」という期日指定がありません。ズルズルベッタリでいつまでも返さない人も多いですし、特に、相手がグループや専門?であれば、逃げ回るだけで、なかなか返却してもらえない場合も多いようです。

noname#175583
質問者

お礼

何だか被害者に優しくない社会ですよね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.4

 詐欺して警察に捕まって刑務所に行って、これが刑事罰で、これだけで犯人に対しての罰は終わりとなります。  返金は民事なんで、強制では無いんですよぉ 払えなかったら(返金できなかったら)それで終わりですね。 一般的に返金するから、刑事罰になるのを止めてくださいとなります。 犯人が払う気が無くて刑務所に入っても構わないよーとか言い出したら泣き寝入りするしか無いですね。

noname#175583
質問者

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何だか被害者に優しくない社会ですよね。 ありがとうございました。

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  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.3

罪としては軽くはありません。どちらかというと重い方です。 あくまで「詐欺」という違法な「行為」についてのみ警察は介入しますが 損害については警察の出番はありません。 取り返すには別途に民事訴訟を起こして取り返すか 犯人の意志、ほとんどが裁判で不利になりたくないという反省する気持ちを表すために返金するか、どちらかしかありません。 また、罪の重さと警察の本気度は全く違います。 人の身体生命に関わる事だとかなり真剣に捜査しますが 詐欺でだまし取られても命に関わる事ではないし まして、チケットくらいの金額の詐欺なんて捜査する気もない と思います。 一応ポースとして被害届を受理し、聞いておくだけです。 同じ被害が数百件ありどうも同じ犯人のようだ・・ という事になれば警察も多少動くでしょうけれど。 他で犯人が捕まった時にわかる、というくらいなもので チケット詐欺で捜査はしないと思いますよ。 なので、犯人は逮捕される「場合もある」といったのでしょう。 詐欺に遭われた質問者様の落胆は大きなものがあるかと思いますが 警察はあなたの気持ちなどわかりませんし、わかろうともしません。 単なる仕事でやっているだけで、警官も自分のお金じゃないし 真剣になんかなるはずありません。

noname#175583
質問者

お礼

何だか被害者に優しくない社会ですよね。 ありがとうございました。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

大変な目に遭われましたね。お気持ちお察しいたします。 詐欺罪は10年以下の懲役となります(刑法246条1項)。この刑はかなり重いものですから、詐欺罪は重い罪だといえます。 ただ、○○罪で逮捕・起訴するのは、犯人を処罰するためのものであって、それ以上のことを犯人に強制するためではありません。それゆえ、騙し取られたお金を取り戻すには、別途の手続をおこなう必要があります。 別途の手続の中で、返金を強制させることが出来る最も強力な方法は、民事裁判ということになります。ただ、費用がかさむことが難点です。 詐欺の場合、犯人が逮捕されたときは、犯人の弁護人から示談金の支払の提示があることもあります。

noname#175583
質問者

お礼

何だか被害者に優しくない社会ですよね。 ありがとうございました。

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noname#64329
noname#64329
回答No.1

詐欺は犯罪の中じゃ結構重い罪です。 ですが、お金の返金は「あくまで被害者が民事で訴えて取り返す」ことになります。

noname#175583
質問者

お礼

何だか被害者に優しくない社会ですよね。 ありがとうございました。

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