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弁護士への報奨金について

私の知り合いの話なのですが、自己破産の手続きをし、免責決定を間近にしているのですが、弁護士のほうから報奨金を支払わないと書類を渡さないと言われたそうです。 報奨金は30万らしいのですが、一括で払えないと言ったら、せめて半分支払わないと刑事事件にします。と言われたそうです。自己破産した人から報奨金をこんなに取るんですか?払えない場合、公的にお金を立て替えてくれたりするようなところはないのですか?教えてください。

みんなの回答

  • yappine
  • ベストアンサー率18% (6/32)
回答No.1

 自己破産手続を弁護士に依頼した場合、着手金と報酬金の合計で40万円+消費税というのが相場です。  それ以外に別途必要経費が実費分として5万円~10万円請求されるようです。  この辺の費用については事前に弁護士から依頼者に対して十分に説明があるはずなのですが・・・・・・  (財)法律扶助協会では裁判費用等の立替を行っています。  相談してみてはいかがでしょうか?  アドレスは参考URLの通りです。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
ayaken
質問者

お礼

着手金はすでに支払い済みで、30万、プラス報奨金30万だそうです。結局支払わなければいけないのでしょうが・・・もう少し調べてみます。アドバイス、ありがとうございました。

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