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自己破産にあたっての弁護料
このあいだ私の兄は司法書士に頼んで自己破産の手続きをしました。費用は全部込みで25万だったそうです。弁護士に依頼すると30万ぐらいかかりますよね?自己破産の手続きが済んだらそのあと免責の手続きがあってその免責が決定したらまたまた報酬料として30万ぐらい弁護士に払うんですよね?まぁ、破産する額にも違いはでてくるのでしょうけど・・。闇金やややこしいところから借り入れしていない場合等であれば弁護士より司法書士のほうが報酬金額的にも安く苦しくて自己破産する人にとっては良いと思うのですが・・・。皆さんはどう思われます?それとも私が何か勘違いしてるのでしょうか?
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費用については、基本的には10万くらい司法書士のほうが安いです。 ご質問の仕方ただと、弁護士の場合全部で50万かかるように理解しているようにも取れますが、弁護士で30万円、司法書士で20万円というのが普通です。 でも、私がこう書いたといって、「じゃあ、相場よりも5万も高い」と、簡単に思われないでください。 例えば、別個、すでにお兄さんに通常訴訟を起こしている債権者が、ひとつふたつあれば、そちらの対応分で、プラス5万円、とか、いろいろ事情はあるのかもしれませんから。 <代理権はありませんので債権者から直接電話等で返済の催促にくるでしょうね。みんな免責がおりるまでに回収しようと必死になりますよ> 破産申立して、その旨裁判所から申立受理票を取って、それを、債権者に送りつければ、その後で返済の催促をする業者なんて、違法な登録業者の一部だけです。 <仕事の都合で頻繁に会社を休めない場合は・・・> 弁護士に頼もうが頼むまいが、同時廃止の破産申立てで、債務者本人が、裁判所に行かなければ行かないのは、破産申立後と、免責申立後と各1回づつで、これは弁護士がいくら訴訟代理人だろうが、ことの性質上、申立人本人が欠席するわけには行きません。 裁判所によっては、弁護士に対する信頼が厚く、本人欠席でいいというようなところもあるのですか? そんなところが仮にあるとしても、免責不許可事由があるかもしれないような微妙な案件であれば、本人が行かないなんてことは、裁判官の心証を考えても、避けないといけないので、この2回はどうあっても、本人が裁判所に行くことは避けられません。 <司法書士には裁判のときの代理権がないので・・・> 破産申立をしても、免責決定が出るまでは、債務の支払義務はなくならないわけで、だから、債権者は、勝手に電話で催促することなどは許されないのに、その間、裁判で自らの債権の存在を確認することは許容されてしまうのです。 ただ、これについては、ひとつには、破産するくらいなら、もともと自分がそれまでに持っていた財産については、破産手続きの中で換価配当されることを申立人の方は覚悟のうえで、破産申立しているんだから、債権者が勝訴したところで何か困ることがありますか? 困るとしたら、破産手続きでは換価配当されることのない、破産宣告後の給料債権などに差押が及ぶことだけです。 そういう事情があれば、ほったらかしにはして置けないのですが、ただ、どんなやり手の弁護士だって、そういう裁判で、破産申立人を勝たせてあげることは無理です。 だって、債権が存在していて、それを支払えないから破産申立をしているわけであって、それで裁判に応訴して勝てるんなら、最初から破産させるんじゃなくて、裁判で債権不存在の確認を求めますよね? そういう話であれば、確かに司法書士の仕事じゃなくて、弁護士に頼むべき仕事になりますが・・・ だから、破産申立人相手に裁判が起こされた場合、専門家がしてあげられることというのは、答弁書に「原告の主張事実をすべて争う」と書いて判決が出るまでの時間を2,3ヶ月引き延ばしてやるのと、「いま破産手続中なので、その間は、裁判手続を中断してください」と裁判官に上申する、ただそれだけのことだけです。 だから「ただの代書屋」で充分なんです。 いっぽうで、債権者のほうは、現実に回収できると思って裁判しているわけではなくって、時効の中断や、経理上の処理が目的でやっていることなので、上記のような措置をとっているうちに、債権者のほうが裁判は取り下げてくれるのが普通です。 以上のような感じで、消費者の方の自己破産手続きについては、司法書士(代書屋)で充分といえるだけの事情があるので、弁護士のほかに近年は司法書士も進出してきているわけです。 確かにたとえば、医療過誤訴訟を司法書士に頼む人はいないし、受諾する司法書士もいません。 何よりも、すでにお兄さんは司法書士に依頼されているということで、生半可な知識で、受諾した専門家に対する質問者の信頼が揺らぐような書き込みは控えるべきではないですか?
その他の回答 (4)
#3の追加です。 費用は司法書士の方が安いですが、複雑な案件や、悪徳業者がいる場合、仕事の都合で頻繁に会社を休めない場合は、司法書士には裁判のときの代理権がないので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。 参考urlをご覧ください。
弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼した場合の費用は、それぞれ の、弁護士会。司法書士会の規定があり、人によっても違いますが、基本的には司法書士の方が安く上がるようです。 参考urlをご覧ください。
- lovepet
- ベストアンサー率25% (14/55)
そうですね。司法書士のほうが安いですよね。ただ司法書士はただの代書屋です。代理権はありませんので債権者から直接電話等で返済の催促にくるでしょうね。みんな免責がおりるまでに回収しようと必死になりますよ。弁護士に依頼すると弁護士には代理権があり債務者の本人との交渉はなくなり債権者も弁護士事務者に電話するぐらいしか手はありもせん。そのあたりが違うところです。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
下記URLを、参照してください。
お礼
お礼遅れてすいませんでした。丁寧に判りやすくアドバイスいただいてありがとうございました。chakuroさんには「弁護士と司法書士について」でも回答してくださってましたね。兄は自己破産しましたが私自身も借金のことで悩んでる身です。去年親の会社を解雇になり社員としてでなくアルバイトとして現在にいたります。収入も社員の時の半分でそれまでに抱えていた借金の返済をするためカードを作っては借りての繰り返しです。最近は子供が病気がちで保育所に入れられず会社を休みがちです。このままでは自分自身も破滅の道ですよね。でも最近父の頼みで会社の借り入れの保証人になり役員にもなっていて相談に行く踏ん切りがつかないんですよね。父には私に借金があるのは言ってませんしね。こんな私はやはり弁護士に相談に行くべきなんでしょうかね!アドバイス本当にありがとうございました!