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弁護士費用について

以前友人の自己破産のことで質問しました。が今回はその時に弁護士にやってもらったそうです。その時に手付けとして25万払い、弁護士の言うことには終わったら残り24万を払ってくださいとのことでした。 しかしそれを言われたのが6年くらい前自己破産の手続きで裁判所に行ったときに、口座に振り込んでくださいとの事だったらしいのですが、お金が出来ずに払い込みが出来なかったそうです。そのまま2年がたっても免責が降りたのかも連絡が無く仕方なく本人が裁判所へ行って、免責が降りていることを確認してきたそうです。そしてそれからまた2年くらいたってから、弁護士事務所から免責の確認書が以前コピーをお送りしましたが、本物はまだお送りしていなかったようなのでお送りします。」といったような内容がかかれた一枚の紙と、免責決定書の本物が送られてきただけで、金銭の請求が無かったらしいです。 このような事があるのでしょうか?そろそろ6年くらいたちますが、今だに一度も未払い分の請求がきたことが無いそうです。知り合いに昔弁護士事務所で働いた人がいたため、きいたら「その最初に払った25万で普通は自己破産の手続きは出来るのだから、その中に全部の金額が入っていたんじゃないか」と言われたそうです。そのほかに何人かの方に効いたらしいのですが、やっぱり「最初の25万で出来るし、もし未払い分があるならば1年払わないでいれば、電話なり、文面で支払いの請求がくるはず、6年もたとうとしているのに一回も請求がこないと言うことは、手続き費用は最初の25万でよかったんじゃないか?」という回答ばかりだったそうです。友人たちは未だに大丈夫なのか、いまさら弁護士の所に電話するなんて出来ないと、悩んでいます。わかる方いましたら教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

今まで請求がなかったということは、他の方が云っているように、最初の25万円で間に合ったのでしょう。 又、弁護士の費用は、民法第172条の規定により、事件終了の時から2年間請求が無いと、時効になりますから、すでに時効が成立しています。 この場合、相手から請求があっても「既に時効が成立しています」と云い、支払を拒否することが出来ます。 この時に、一部でも支払うと、請求を認めたことになり、時効が中断してしまいます。 このまま、何もしないでおくのがよろしいかと思います。

その他の回答 (1)

  • jun95
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回答No.2

弁護士による自己破産の手続の手数料は、およそ30万円ぐらいといわれていますから、おそらく、請求がないというのは、もう最初の25万円で済んでいるものと思われます。