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自己破産の免責について(再)

恐れ入ります再度質問です。よろしくお願いします。 困り度を1から3に修正しました。 任意未加入で自己破産の申請中という人に追突事故を起こされてしまいました。 車の修理代を請求しようと思うのですが、 免責されてしまうと、自腹で直すこととなります。 いろいろ調べた結果、 破産手続開始決定前なので免責対象?とのことです。 ほんとにそうなのか? また、免責だとして何とか回収の方法はあるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 現在判明の状況 1.事故の時点で自己破産の申請中といっていた。 2.自己破産の関係で弁護士はついている(相談している)みたい。   借金することができない。  (今から借金すると申請できない)or(今から借金すると破産できない)   と弁護士に言われたそうです。 1.2.追記 自己破産の申請のために弁護士と相談しているそうです 3.修理費は30~40万としか相手には言っていない。   修理費用はまだ決定していないため。

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  • ベストアンサー
  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.2

いまから破産開始の申立をするということですね。 相手は、支払いの意志は全くないのでしょうか。 まず、それを確認してください。弁護士も分かっているのであれば、弁護士にも確認してください。 ないのであれば、免責の異議申立をし、免責を阻止するしかありません。 破産開始の通知が裁判所からきますので、裁判所に出向き、一見書類を閲覧してコピーしてください。 内容にもよりますが、多重債務者でしょうから、異議を出されると免責の許可がおりないこともあります。弁護士が免責がおりないと判断すれば、支払うこともあります。 司法書士か弁護士の、無料相談を受けられることをおすすめします。いずれにしても、解決までにはかなりの時間がかかるでしょうね。

Fuku7259
質問者

お礼

2度目の回答ありがとうございます。 本人は今のところ”支払います。”といってくれています。 なので、相手の弁護士に連絡をしようとは今のところ思っていません。 しかし、突然通知が来ても困りますので、自己防衛をしておかないと…

その他の回答 (1)

回答No.1

破産手続きの中でという限定で答えれば・・・。 追突事故だと10:0ですよね。 仮に、相手方が債権者一覧に載せても、破産裁判所からの債権届出の手続きに際して、「重過失ありなので免責対象ではない」という「異議」を出すことです。 その異議を出す場合に備えて、「追突事故」であり、加害者が原因車であるという立証の資料として、警察に行って安全センター経由で交通事故証明書を取り寄せておくことです。 あとは、現時点では、あなたが物損修理費を立て替えておく形になるでしょう。等級を下げるのは嫌なのでしょう? 今後、破産手続きが進んで、破産裁判所から債権届出書を送付され、その中で処理されていくことになります。 破産裁判所からは、審尋の日に債権者として出頭し意見を述べる機会を希望するかどうか問い合わせがきます。どうしても、免責を獲得させたくなければ、行ったほうがベター。

Fuku7259
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 免責になる前に何らかの通知があり、それに対して”嫌”といえる。 (判定は別にして)ということですね。 また、相手方が債権者一覧に載せなければ免責はないと考えてよいわけですね。

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