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契約変更後のアパートの更新時期について
アパートの更新時期についてご質問します。 まず、時系列で簡単に説明すると、下記の様になります。 平成16年3月 A氏と契約(B不動産管理) 平成16年6月 A氏がアパートを差し押さえられる。 平成18年2月 競売-C商事が落札 平成18年2月 C商事と契約 契約書を作成、敷金支払う 平成18年10月 D氏と契約(E不動産管理) 変更契約書を作成、敷金等は支払わず継続。 変更契約書の内容は下記4項目のみです。 「1.貸主の住所氏名」 「2.代理人の住所氏名」 「3.振込先」 「4.その他条項は原契約を引き継ぐ」 平成20年2月 更新契約書および更新費用請求 この場合、更新は平成20年2月なのでしょうか? 10月ではないのでしょうか? 詳しい方がおられたら教えて頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
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平成18年10月の契約書をご覧下さい。 D氏は質問者様とC商事との契約を引き継いだだけです。平成18年10月にD氏と新たな契約を結びなおしたわけではありません。ですから、更新時期も平成18年2月にC商事と質問者様の契約の切れる平成20年2月となります。
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> 18年2月のC商事と契約書には、更新料1ヶ月と書かれ、 今回の請求では、更新料0.5月+更新手数料0.525月+保険2万円となっています。 これも妥当ということなのでしょうね。 妥当と言うよりも良心的だと思います。通常は更新料1ヶ月分(これは大家へ)、更新手数料(これは不動産屋さんと大家さんの交渉によりますが、1万~1ヶ月分 大家も負担すると1万~0.5ヶ月分 消費税別)、保険料でしょう。保険料が私のところより若干高いような気がしますが、お部屋の広さや保障内容によって変わりますので一概には言えないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 良心的なのですね。安心しました。 昨日、更新手続きをしました。 保険料は、15000円のプランにしてもらいました。 皆様ありがとうございました。 今回のポイントは、回答順で付けさせて頂きます。
- sapporo30
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更新は平成20年2月です。 > 更契約書を作成、敷金等は支払わず継続。 とあるように、平成18年2月 C商事と契約の内容が 継続されています。 No2さんに補足をすると、 賃貸契約する以前に、その物件が抵当に入っていて その権利を行使されて、競売された場合は、 賃貸契約の期間満了を持って、追い出されるか あらたに、契約を結びなおすことが必要です。 必ずしも競売だからというわけではありません。 その物件が抵当に入っているかどうかは、 重要事項説明書などに、記載されます。 その抵当権を行使され、競売にかかった場合、抗弁ができないのです。 内、今回の場合、A氏に対しては、敷金の返還を求めることはできます が、A氏は、払えないでしょうし、破産などをしているでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、B不動産に敷金と18年2月分の家賃の返還を求めたのですが、 弁護士と相談すると言ったきり返答なしです。 A氏は、他府県に在住しており、そちらにも持ち家があるようですので、資産家なのかと思っていました。 A氏の兄弟が相続税を未納、その保証人だったため、当物件が抵当に入ったらしいです。 三人の方に同じ回答をいただき、おかげさまでスッキリして更新できます。
- detekoiya
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競売による所有者変更の場合は、落札者と改めて契約を締結しなければ明け渡しさせられます。 通常の所有者変更(売買・相続等)の場合は、賃貸借契約は継承されます。 締結済の契約の貸主が入れ替わるということです。 No.1の方の書いているとおり、平成20年2月が更新です。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、そういうことなのですね。 専門家の意見はありがたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 18年10月の更新契約書は一枚紙で質問に書いた四項目のみ記載されていました。 「4.その他条項は原契約を引き継ぐ」ということなのですね。 18年2月のC商事と契約書には、更新料1ヶ月と書かれ、 今回の請求では、更新料0.5月+更新手数料0.525月+保険2万円となっています。 これも妥当ということなのでしょうね。