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アパートの契約更新・退去について
- アパートの契約更新について質問しました。アパートは取り壊しのため、契約更新期間は前回と同じく2年間ではなくなったそうです。
- 大家さんの意向としては、入居期間を7月まで延ばし、契約更新料を免除するとのことです。
- 質問は、7月を超えても居住する手段や、退去が必要な場合の契約形態についてです。
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元業者営業です ご質問文を拝見する限り先方の手続きに不備はありません。 なので「違法性」を問う事はできないでしょう。 ただ、貴方は「借地借家法」という法律で「強烈に」保護されておりますので、基本的には今回の申し出を「突っぱねる」事ができます。 「借地借家法」では大家さんからの退去要求は「正当な事由」が無いと認められないとされていますので。 当然大家さんからの「更新拒否」もできません。 仮に更新拒否されても自動的に更新されます。(法廷更新) 極端な話、貴方が住みたいと言えば「半永久的に」住み続けることが可能なのです。 それでも出ていって欲しければ大家さんが「立ち退き料」を支払うのが一般的です。 「立ち退き料」に関しては法律で決められているものではありませんので、双方が合意すれば「無料」でも「1億円」でも構いません。 まぁ、相場は「賃料6か月分」位でしょう。 ただし、事はそう単純ではありません。 ちなみにこの「正当な事由」ですが概ね以下のような場合です。 ●賃借人に「法律違反」や「迷惑行為」がある。 ●生命・財産の危機 今回の場合「法律違反」や「迷惑行為」は無いようですが、問題は「生命・財産の危機」です。 築40年の超ボロアパートと書かれていますが、これが「どの程度」なのかが問題です。 ぶっちゃけ「強風・地震で倒壊の恐れあり」なんてことだったら「正当事由」として認められる事が多いでしょう。 「雨漏り」「隙間風」位なら「正当事由」とはならないでしょうね。 仮に貴方のアパートが「強風・地震で倒壊の恐れあり」でないとして、交渉カードは以下の通りです。 ●賃借人は「借地借家法」で保護されているんだ! ●今回の退去要請は「正当事由」にあたらないぞ! ●出て行ってほしければ出すもの出せ!(立ち退き料) 以上を交渉材料に使って下さい。(当然、言葉は選んでくださいね。上のままだと喧嘩になりますw) あとは先方の出方次第です。 また、時折「家賃の受け取り拒否」をする大家さんがいますが、それに乗って支払わないと「家賃滞納扱い」になりますので、 決して「ただで住めてラッキー♪」なんて勘違いしない事。 その場合は最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取ってください。 そうすれば「家賃滞納扱い」にはなりません。 これが「ご質問文を拝見して」の回答です。 あまりに話がまとまらなければ自治体にある「無料法律相談」等で相談してみて下さい。 なにも不当にゴネている訳ではなく、法律で認められている権利の行使ですから、「冷静且、誠実に」対応して下さい。 ご参考に。
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- takapiii
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No.1で権利は出ていますので、補足する必要もありませんが、まぁ穏やかに事は済ませたいですね。 大家の一人として、借主が強引に居座るようであれば、貸主もイザとなるとあらゆる手を使って揺さぶりをかけてくるのが目に見えるので、できれば穏便に行きましょう。 まず、更新日が来たら、7月までに退去出来ないかもしれないと申し出て、契約書には判を押さず、従来の契約書の法定更新にゆだねます。 それでとりあえず7月に退去する必要はなくなるので、「引越ししたいがお金が無いので、なんとか補助してもらいたい。補助していただけるなら7月に退去します。」と相談してみてはいかがでしょう。 恐らくそのまま住む続ける事になるか、何かしらの補助の話が出てくると思います。 その時も高額な金額を要求せず、貴方の持ち金に幾ら足せば問題なく引っ越せるかを計算してください。 ちなみに二つ目の契約についてですが、定期借家にするとは思えないので、普通の賃貸借契約で契約期間が短い契約書を出してくるんじゃないでしょうか。有効か無効かはともかく。
お礼
契約書に判を押す前によく考え動いていこうと思います。 大変参考になるアドバイスありがとうございました。
お礼
大変わかりやすい回答ありがとうございます。 権利行使が可能であれば自分の生活もかかっているわけですから慎重に動こうと思います。 ありがとうございました。