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債務者の相続品(不動産)が無いとき
私は債権者で、お金を貸した(150万円)、債務者(65歳)の父親が借家住まいで何も頂ける品が有りません。 民法上では相続人に(子供)債務を受け継がれるようになってますが、相続品が無い場合はどうなりますか。 教えてください。
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noname#64531
回答No.1
債務は法定相続人に引き継がれます。 相続割合に従って質問者さんの分は混同で消滅します。 しかし他の相続人に請求しようにも (相続財産である債務の)分割協議でもめるでしょうし、 相続放棄されたりして債権確保できない線が多分にあります。 最終的には遺品を処分したり、借家の敷金もどりで いくばしかの金額で回収となるでしょう。