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事故の免責は個人に支払わせるのは適法?違法?
教えて下さい。法律に詳しい方お願いします。先日仕事中会社の車で追突事故を起こしたのですが会社から事故の免責5万円を要求されたのですが納得がいきません。会社から車の手当ても残業代もないのに事故の免責だけ個人に支払わせる行為は法律上では適法となるのですか?事故は相手の車のバンパーににこちらの車の塗料が付いた程度の軽微な事故です。
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- uho-iiotok
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質問者さんから見れば免責分の5万が損失(支払う場合)となりますが、 会社側から見れば、それにプラスして翌年以降の保険料値上がり、 事故車の修理や廃車にかかる費用が損失となります。 しかも追突した側であれば、過失割合も追突した側の方がかなり大きくなるでしょうし。 つまり、質問者さんは会社に対して損失を与えたわけです。 基本的には業務中の損失を個人が賠償することは無いですが、 重大な過失や故意によるものであれば賠償する事になり得ます。 今回の事故の過失割合が10:0や9:1など、明らかに不注意によるものであれば 重大な過失と捉えられ、賠償の責を負う可能性は充分にあるかと。 手当やら残業やらはNo2の方が言うように別問題です。
- o24hi
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こんにちは。 ◇免責 ・ご存知のこととは思いますが,免責とは,保険会社から見て「責任を免れる」という意味で,「その部分は保険金を支払わない」,また契約者側から見て「自己負担しなければならない金額」ということです。 ・つまり,今回,免責の部分は第一義的には「契約者」である会社に負担の義務があると思われます。 ◇民法 ・(加害者として)社員が起こした交通事故については,それが業務中の事故であれば会社(使用者)に損害賠償責任が生じます。これは,民法に使用者責任の定めがあるからです。 ・ただし,会社(使用者)から社員(被用者)に対して,賠償に要した費用等を請求することもできると定められています。 民法 第715条(使用者等の責任) 1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 ◇結論 ・免責部分については,第一義的には保険の契約者である会社が負うべきものと考えます。 ・ただし,民法第715条第3項にもとづき,会社の就業規則等で今回のような事故において,免責部分については社員に請求するなどの定めがある場合は,社員に免責部分を請求できるものと思われます。 なお,民法第715条第3項は「求償権の行使を妨げない。」と書かれていますから,民法を直接適用して請求できるわけではなく,あくまで会社にそういう規則がないと請求できないです。 -------------- 以上から,ご質問についてQ&Aで書かせていただきますと, >会社から車の手当ても残業代もないのに事故の免責だけ個人に支払わせる行為は法律上では適法となるのですか? ・行為自体は,民法にも定められているとおり,法に反するものではありません。 ただし,会社に個人に支払わせると言う規則等がないと,社員に支払いの義務は無いと思われます。 ・なお,「会社から車の手当ても残業代もない」ことと「事故の免責だけ個人に支払わせる」ことは法律的には別の話しですから,関連して考えることは無理があります。 「車の手当て」は会社が支払うかどうかを決めるもの,「残業代」がないことは労働基準法で解決すべきこと,と言うことです。 >事故は相手の車のバンパーににこちらの車の塗料が付いた程度の軽微な事故です。 ・法律的には,事故により会社が被害者に対する賠償責任が生じたことが重要であり,事案の軽微は二次的なことです。 -------------- とりあえず,そういうこと(免責部分を社員に請求すること)が,会社の規則にあるかどうか確認する必要があると思います。
民法上の問題になるでしょう 事故を発生するに至るまでの経過(過労など)にもよりますが、仕事中の事故ですので、免責の5万円は会社負担になってもよいですし、個人負担になっても良いですし、お互い話し合いで決める問題となります 社員の過失の割合が高過ぎる場合ですと個人負担でもやむを得ないですし、事故の発生につき、会社の過失の割合が高ければ会社負担とすべきでしょう 大企業ですと、免責額を会社負担するかも知れませんが、中小ですと、5万円でも社員に負担させる傾向にあります