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派遣社員で事故の免責問題で、困っています。

父が、2月から派遣会社の運転手として働いていました。しかし、この7月に、退社したのですが、退社少し前に接触事故をおこしてしまったのですが、父は、入社契約の時に、口頭で「もし事故をおこした場合は、免責8万円が天ですので、8万円は負担していただきます。」と言われました。契約書には、そのようなことは、一切書いてありません。退社後に家に請求書が届きました。開封してみると、17万円の請求書が入っていました。働いていた派遣会社に問い合わせして、「免責は、契約時に言っておられた8万円ですよね」と聞くと17万円全額支払うように、言われました。父が、「契約時に免責8万円だけ負担と言っておられたじゃないですか」と言うと、そんなこと、「一言も言っていません。」と言われました。私は、父が退社すると同時に入社する予定で面接を受けたときは、私には、口頭で「もし事故をおこした場合は、免責10万円が天ですので、10万円は負担していただきます。」と言われました。父も私も法律には、無知なので、契約時の書類にハンコを押してしまいました。 後日、労働基準局に相談に行くと「うまくできた書類です、こんな書類にハンコをむやみに押してはいけません。」と言われました。後は、裁判で決着つけるしかないとのことでした。父は、事故を起こしたのは自分だから最初の約束の8万円を払うのは、仕方がないが給料よりも多い17万は、納得いかないと話ています。 私も、契約時の免責は、10万円と聞いたのですが、人によって面接時の時の免責の金額が、バラバラのようです。 もし、裁判になった場合「契約時に免責8万円言った言わなかったの話になると思いますが、裁判で勝ち目はあるでしょうか?」私は父の証人となれるのでしょうか?はっきり言って、悪質な派遣会社です。こらしめてやりたい気分です。どうか、法律に詳しい方アドバイスをお願い致します。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • kimu88
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回答No.2

まず、事故による損害は「実際」いくらだったのでしょうか?契約時と話が違う!という話は置いておくと、実際に事故によって生じた損害を賠償する責任は運転者であるお父様にあります。(運転手という事なので、会社が指示する運行計画や運行方法に無理があった場合は会社側の責任が生ずる場合もあります。) 通常は自動車保険に入っているので保険の免責金額分(いわゆる会社が実費負担しなければならない分)をお父様が負担するのが一般的だと思います。会社側が保険会社からも保険金を貰い、お父様からも免責金額以上の賠償を貰うと二重取りになるからです。 例:実際の保険の免責金額が5万円だったとします。会社とお父様の間の免責として8万円の約束だったとしても、実損害5万円以上の請求をお父様にするのは認められない。(5万円以上実損害がないため) 保険未加入などで実損害が17万だった場合。 法律上はお父様が全額負担する責任が生じるので、ここで事前に免責についてどういう取り決めがあったかが焦点となります。 実際の契約書にはどういう内容が書かれていたのでしょうか?です。事前の口頭での説明と違う!というのを第三者(裁判など)で証明する場合は証拠が必要になります。 もし、契約書等書面上にそのような記載があるにもかかわらず「捺印」をしてしまっている場合は、なかなか難しくなってしまうと思われます。(法律上は見ていなかった、気がつかなったという事はあまり認められないからです) 契約書に具体的な金額の記載がなかった場合。 相手が実損害を主張してきた時に、事前に免責金額は8万円だったという口約束を証明する必要があります。(例えば同じ職種についている人に、事前の口頭での説明がいい加減であったなどの証言を貰うなど、が考えられますが、現実的には難しいようの思えます。) どうしても懲らしめてやりたいというのであれば、残業や給料など労働条件面で契約書との違いがなかったか? など労働に関する法的不備と合わせて指摘できれば、それの方が交渉で有利にできる可能性もありますし、効果があると思います。(本当に不備があった場合ですが) いずれにしても弁護士など専門家に相談された方が良いと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

労基署は「言った・言わない」の民事訴訟には一切関与しないので、頼りになりません。彼らのアドバイス通り裁判するしかありません。 しかーし、です。「人によって面接時の時の免責の金額が、バラバラのようです。」とありますが、この部分、職場の皆さんに証人として出廷してもらえるのであれば、希望があります。

回答No.1

法律の専門家ではありません。 質問者さんのお気持ちは分かりますが、問題点が1つあるので確認して下さい。 >契約時の書類にハンコを押してしまいました。(契約書、又は制約書) この契約書の内容をよく確認して下さい、事故等において、本人の支払う上限の金額が明確に記載されているのでしょうか?記載事項に上限が10万円と記載されているのであれば裁判で勝てるでしょうが。 巧妙に契約書の内容が上限は無し、と成っている様な気がします。 裁判では、言った言わないでは無く証拠として書類(契約書)が物を言いますので、まずは内容をよく確認して下さい。 御自分で内容が理解出来ないようなら、お近くの弁護士にお願いすると良いと思います。

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