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まだ支払われていないのに昨年分として支払調書が
フリーの仕事をしているものです。 昨年12月に仕事をして、12月中に請求書は出したのですが、 その取引先の振込み日は翌々月という決まりがあるため、 今年2月中旬以降にならねば支払われません。 つまり、昨年中の収入にもなっていなければ、 今月の確定申告時にも手にしていない状態です。 しかし、「19年分支払調書」として計上されて、 支払調書が届きました。 私としては、今年支払われるものは今年分の確定申告として、 来年2月に行いたいのですが…。 すみません、これは私の認識のほうが間違っていますか? どなたか教えてください!
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>私としては、今年支払われるものは今年分の確定申告として… あなたが青色申告で、なおかつ「現金主義」の届けを出してある場合のみ、受け取った時点での売上計上でよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 青色申告でも現金主義でない場合はもちろん、白色申告の場合も、実際に仕事を終えた時点が、売上とカウントする日です。 請求書を出した日ではありません。 これを「発生主義」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 仕入や経費など出金側も同様の扱いをします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なるほど! 詳しいご説明ありがとうございました!