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就職した未成年の息子の社会保険をどうするか悩んでいます

17歳の息子が居ますが、訳あって高校を中退し2007年の9月に就職しました。土建屋さんなのですが規模も小さく、息子を含めても3名しかいませんのでそれぞれ国民年金と健康保険を掛けているそうです。 息子はまともに働けば15万位の所得になりますので(日当6000円)このままいけば多少の増減はあっても年に150万~180万にはなりそうです。 うちは母子家庭で息子はまだ扶養家族になっています(特別の寡婦)。私は会社の社会保険に加入しています。 やはり扶養家族を外して国民健康保険、年金に加入させないといけませんか?(国民年金は20歳からですか?) 税法上も扶養出来ないし、私は寡婦を外れるということで正しいですか? 未成年ということで何か別の取り決めがあれば教えて欲しいです。 息子の所は税金も引かれないみたいなんですが・・1年引かれなければ自分で確定申告しないといけないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

健康保険のカテなので、 その月の収入が108,333円を超えたら、お母さんの被扶養者ではなくなるので早急に被扶養者異動届を提出する必要があります。 常時使用する従業員が5人以下なので法人(株式会社など)でなければ健康保険適用事業所ではないので事業主に問題はありません。 この時点で息子さんは国民健康保険の保険料を納付しなければなりません。 後回しにすると、遡及して保険料納付しなければいけなくなりますし、 健保は定期的に被扶養者の検認を行いますので、問題が生じることになります。 国民年金は20歳に達してからになります。 息子さんの収入については確定申告が必要で、社会保険控除で国民健康保険料が控除できます。 寡婦については既に説明されておられますので割愛。

sinbamama16
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明有難うございました。何となくわかってはいても自身が無かったのですが、これでやるべき事が決まりました。 早々に手続きをします。

その他の回答 (2)

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

年令にかかわらず、税法上は103万、社会保険上は130万の年間収入が、扶養の目安となっていますので、150万の収入でしたら、扶養から外れることとなります。 息子さんの会社が社会保険適用事業所でないのでしたら、息子さんご自身で国民健康保険と国民年金(20歳に到達後)に加入することとなります。 また、「扶養親族である子を有しない」ことになりますから、「特別の寡婦」ではなくなりますが、夫と死別後(離婚後)婚姻しておらず、年間所得500万以下でしたら、「寡婦」になります。 未成年ということで、署t区税法上、特別な取り決めはありませんが、所得税を控除されていないのでしたら、確定申告に行かなくてはなりません。

sinbamama16
質問者

お礼

特別の寡婦にはならなくても 寡婦にはなるのですね。。条件は当てはまりそうです。良い情報を頂き有難うございました。早速月曜にでも扶養をはずす手続きを会社にお願いしようと思います。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

>やはり扶養家族を外して国民健康保険、年金に加入させないといけませんか? 150万~180万円の所得が見込まれるなら、就職した時点で扶養から外れます。国民健康保険に加入しなければなりません。 >税法上も扶養出来ないし、私は寡婦を外れるということで正しいですか? 税法上、扶養控除は受けられません。寡婦控除については、夫と死別の場合は受けることができます。(特別の寡婦ではありません。) >息子の所は税金も引かれないみたいなんですが・・1年引かれなければ自分で確定申告しないといけないのでしょうか? そうですね。確定申告が必要ですね。

sinbamama16
質問者

お礼

早々にご回答頂き有難うございました。そうなんだろうなって思っていても自信が無くて・・確定申告は面倒くさいですねぇ。来年までにもう少し勉強します。。

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