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扶養になった場合の税金・社会保険料

現在、27歳の息子と同居中の50歳の寡婦です。夫とは死別しましたが、夫は自営業で年金未加入だった為、遺族年金等は受け取っておりません。私の年収が100万以下の為、息子の扶養になろうかと思案中です。 税金面で考えれば有利なのは分かるのですが、社会保険料などについては良く分からないので教えてください。現在、年収が低いため年金の支払いが免除されております。もし、息子の扶養になった場合、私の年金支払い分を息子が支払うようになるのでしょうか?また、健康保険料の介護保険料分の支払いは40歳未満の息子は支払いがありませんが、私が扶養になることにより、その分も息子に加算されるのでしょうか?宜しくご教授お願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>年金は私の場合、今まで通り免除ということでよろしいのですね? 扶養と国民年金の保険料の免除とは別ですので、免除となるはずです。

sin04
質問者

補足

色々調べた結果、扶養になった場合、年金についても息子の収入も考慮されるということが分かりました。その場合、免除になるのは難しそうなので、息子の扶養になると負担のほうが増えるのでメリットはなさそうです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>もし、息子の扶養になった場合、私の年金支払い分を息子が支払うようになるのでしょうか? いいえそのようなことはありません。 >また、健康保険料の介護保険料分の支払いは40歳未満の息子は支払いがありませんが、私が扶養になることにより、その分も息子に加算されるのでしょうか? それは息子が加入している健保によって異なります。 1.被扶養者(質問者の方)が介護保険料に該当する年齢でも被保険者(息子)が介護保険料に該当する年齢でなければ介護保険料は取らない 2.被扶養者(質問者の方)が介護保険料に該当する年齢であれば被保険者(息子)が介護保険料に該当する年齢でなくても介護保険料は取る 以上の1と2に健保によって分かれますから、息子の健保に聞かなければ判りません(あるいは息子の健保はどこでしょう?)。 ちなみに息子の健保が協会健保であれば1ですので、保険料は取られません。

sin04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。息子の健保に問い合わせたところ2.の介護保険料を取るとの回答でした。加入している健保によって違うのですね。勉強になりましたありがとうございます。年金は私の場合、今まで通り免除ということでよろしいのですね?

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