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今月で辞める息子の健康保険について

18歳になったばかりの息子の保険で困っています。 家族構成ですが自分と家内、長男、次男の4人家族です。 長男は学生で自分の扶養にいるため健康保険は良いのですが、知りたいのは一昨年に高校を止めてしまい働いている次男についてです。最初の頃はバイトで扶養の範囲にいたのですが、だんだんと仕事も認められ個人事業主だったのですが国民健康保険組合に加入出来ることになり、扶養も外し自分で健康保険に加入して働いていました。 ところが今月一杯で今の勤めを辞めることになり保険をどうしたものか迷っています。辞めた後は人材派遣会社に行くとの事ですが、会社では保険に入れてくれないので国保といわれたとの事です。 (1)所得によってですが、自分の扶養に戻す事は可能でしょうか? (2)バイトなりの収入で一定以上の所得がある場合は扶養も出来ませんし保険の扶養にも取れない場合は国民健康保険に加入するという事になりますでしょうか? (3)国保に加入する場合、世帯主は自分であり所得割、資産税割というのは親の所得等が反映されてしまうのでしょうか?※自分も家内もそれぞれで社会保険に加入していまして、国保に加入するとすれば次男だけになってしまうのですが・・・。 先週末になって息子から辞める話を聞き、今月で保険から抜ける。今月って今日のことと慌てている次第です。よろしくお願いします。

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  • p-p
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回答No.1

(1)所得によってですが、自分の扶養に戻す事は可能でしょうか? ● 年間の見込み所得が130万未満なら 扶養にもどすことは可能です (2)バイトなりの収入で一定以上の所得がある場合は扶養も出来ませんし保険の扶養にも取れない場合は国民健康保険に加入するという事になりますでしょうか? ●はいそうです (3)国保に加入する場合、世帯主は自分であり所得割、資産税割というのは親の所得等が反映されてしまうのでしょうか? ●反映されません まったく別物です 国保に個人加入した場合 本人に関すること以外は一切関係ありません(息子さんが資産を個人で所有していれば別でしょうが・・ 親の資産うんぬんは関係ありません)

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>(1)所得によってですが、自分の扶養に戻す事は可能でしょうか? 扶養基準を満たせば出来るでしょう。満たさないと無理ですね。 >(2)バイトなりの収入で一定以上の所得がある場合は扶養も出来ませんし保険の扶養にも取れない場合は国民健康保険に加入するという事になりますでしょうか? はい、それしかありません。 >(3)国保に加入する場合、世帯主は自分であり所得割、資産税割というのは親の所得等が反映されてしまうのでしょうか? いえ、加入している被保険者全員の所得・資産が対象ですから、加入していない親の所得などは関係ありません。ご質問の場合は次男のみの所得・資産で計算されることになります。 ただ一応擬制世帯主という制度により国保の納税通知及び納税義務は世帯主になります。