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社会保険の加入について
社会保険の加入についてお伺いします。現在主人の社会保険の被扶家族になっていますが、 事情があって離婚することになりました。50歳パート(年収102万円)で、離婚後、息子(24歳)の社会保険の扶養家族にしてもらうか、国民健康保険に加入した方がいいのか迷っています。娘(21歳)もいて、今年の4月からは就職するので、そこの保険に加入予定になってます。ただ、就職するまでの2ヶ月間の保険加入が必要になってきます。息子の社会保険に母と妹も加入できるのでしょうか? それとも、二人共国民健康保険に加入したほうがいいのでしょうか? その際の国民健康保険の金額はどれくらいになるのでしょうか? . .
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社会保険に加入できるかどうかは、全国一律ではなく、加入している社会保険の種類によります。 ですから、確かな事は、ご子息の会社を通じて健康保険組合へ問い合わせていただくのが一番です。 一般論で言えば、質問者さま、つまり母親は扶養家族にしてもらえるでしょう。年収103万未満ですから、税金の扶養控除も受けることができます。 ただ、超えることがないように、ご注意が必要です。 お嬢さんに関しては、私でしたら、就職なさるまでの間は、ご主人の社会保険のままとすることを、お勧めします。 質問者さまは、離婚なさることによりご主人と無関係となりますが、ご主人のお嬢さんに対する扶養義務は消えるわけではありません。 国民健康保険については、お住まいの市町村へ問い合わせれば、相談にのってもらえます。 ここでお尋ねになるよりも、確かな答えを貰えますよ。 健康保険の事だけをお考えのようですが、質問者さまの年金についても、おそらく第三号被保険者となっておられたと思います。第一号への切り替えをなさらないと、国民年金の受給資格がないことになりかねません。 離婚によって経済的に余裕がないのであれば、免除や猶予の申請も可能ですが、ご本人が申請しないと教えてはもらえません。 健康保険と年金を合わせて、お住まいの市町村へ、ご相談なさることをお勧めします。
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- mm058114
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こんにちは。 単純にお金の事だけ考えると、息子さんの扶養家族に、妹さんと一緒に入るのが良いと思います。 国保は前年収入と、市町村で2倍位変わります。 また、お母さんは、介護保険も自動的に加入義務が、発生します。 前年収入がないと、非課税世帯になるので、最低ランクになります。 高齢者が多い市町村は高くなります。 東京下町では70%という区がありメチャメチャ高いそうです。 まあ、参考までに、お母さんが¥2000から¥9000。 妹さんが、¥1000~¥7000位じゃないですか? 妹さんのバイト代にもよるけど・・・ 予想金額の上限は、もっとかもしれませんから、アテにしないで下さい。 とにかく役場に電話。直ぐに見積もり金額教えてくれます。
>離婚後、息子(24歳)の社会保険の扶養家族にしてもらうか、国民健康保険に加入した方がいいのか迷っています。 「【公的】医療保険」は、原則、「本人の希望」で選択することはできませので、迷われる必要もありません。 つまり、「どの【公的】医療保険に加入するか?」は、「その人の置かれた状況」で、【自動的に】決まるということです。 もっとも、「自動的に決まる」という点では単純ですが、「なぜ、自動的に決まるのか?」についてはそう単純ではありません。 以下、その詳細になりますが、長いので不明点があればお知らせ下さい。 ************* まず、「【公的】医療保険」は、会社員など「被用者(雇われて働いている人)」が加入する「(職域保険)の健康保険」と、【それ以外の人】が加入する「【国民】健康保険」の二者択一なのはご存知のとおりです。(必ずどちらかに加入します。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※以降、「退職者の任意継続」「国保組合」については、今回無関係と思われますので言及しません。 ------- 「職域保険の健康保険」について 「正社員」「パートタイマー」にかかわらず、「労働者」は、原則、「(職域保険の)健康保険」に加入することになっています。 ただし、法律で事業所そのものが「任意加入」で良いことになっていたり、「労働時間・労働日数が少ない」などの理由で加入できない場合に【限り】、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ※保険料の事業主負担を減らすため、違法に加入させないという事業主も少なくありません。 というわけで、「労働者」は自分の意思で「【公的】医療保険」を選ぶことはできないということになります。 では、「労働者に扶養されている(生活の面倒をみてもらっている)家族」はどうなるかといいますと、「労働者」が「(職域保険の)健康保険」の加入者(被保険者)の場合は、「被扶養者」として【月々の保険料負担無しで】(被保険者の加入している)健康保険に加入できます。 あえて、「(保険料を自己負担してでも)市町村国保に加入する」という選択も可能ですが、そうする人はまずいないでしょう。 なお、「被扶養者」は、【月々の保険料負担無し】ですから、それなりに厳しい条件があります。 よく、「年間収入130万円未満」ということが言われますが、それはたくさんある条件の一つに過ぎません。 そもそも、「健康保険法」には、「血縁関係」「同居・別居」と、「(被扶養者とは)主としてその被保険者により生計を維持するもの」というざっくりしたことしか書かれていません。(*1) ですから、「保険者(保険の運営者)」が、「あなたは被保険者によって生計を維持されているとは言えませんね」と判断すると「被扶養者になれない→市町村国保に加入」となり、原則、その決定に従うしかありません。 ちなみに、健康保険の保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ、1,400以上の「○○健康保険組合」、公務員の加入する「○○共済組合」など非常にたくさん存在します。(*2) ですから、さすがに「主としてその被保険者により生計を維持するもの」というだけでは、認定の基準がバラバラになってしまいますので、「被扶養者の収入」については、(ずいぶん前ですが)国から「大枠」が示されました。それが、「年間130万円未満」などの【目安】です。(*3) しかし、国が示したのはあくまでも「収入に関する大枠」なので、「収入についての細かいこと」や「収入以外のこと」は、やはり「保険者」によって違いがある場合があります。 つまり、自分が「被扶養者」として加入したい「保険者」の認定(審査)基準をよく確認しておかなければならないということです。(「収入」については【税法上の】収入・所得の考え方とも違うので注意が必要です。) たとえば、「家族の中に(職域保険の)健康保険の被保険者が複数いる」「どちらの被扶養者とすべきか?」というような場合は、「それぞれの保険者の基準(考え方)」が同じならばよいですが、もし見解が違う場合は、「保険者同士で協議を行う」ということが必要になりますし、「調整がつかない」場合は、監督官庁に委ねるか、「あきらめて市町村国保に加入する」ということになります。(*4) (*1) 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義) >>第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… (*2) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (*3)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (*4)『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf ※あくまでも、「夫婦→子」の場合です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ------- 「市町村国保」について 市町村国保は、各市町村が「保険者」です。 そして、保険料については、「各市町村の条例や規約」によって大きく異なっているため、【自分の住んでいる】市町村で試算してもらわないと「保険料がいくらになるのか?」は分かりません。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※「所得金額200万円の4人家族」の【目安】 ただし、以下のような点は共通です。 ・「住民登録(住民票)」単位で管理される ・「加入者全員の前年の所得(など)」で保険料が決まる ・「住民票の世帯主」が保険料を納める ・「国保上の世帯主」だけを変更することもできる ・「所得が少ない」場合は「軽減・減免」が行われる (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- jaham
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扶養家族・扶養被保険者には扶養の事実が必要です その条件は一律ではありませんので、被保険者が加入の健保組合等に確認しなければなりません 質問者も娘も息子に扶養されているのですか?
お礼
早速のお返事ありがとうございました。やはり娘の健康保険は主人の方に入ってたほうが よさそうですね。ただ、住民票が別々になってしまうので、主人の方に入っていられるかどうか・・・ とても参考になりました。ありがとうございます。