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健康保険の扶養家族について
息子の健康保険の扶養家族として加入したいのですが、年齢68歳 厚生年金月額¥23万円ほどあります。加入できるか?それとも国民健康保険でなければいけないか?教えてください、
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noname#24736
回答No.2
健康保険の被扶養者に認定されるには、次の条件を共に満たす必要があります。 1.被扶養者として認定を受けようとする人の収入が年間130万円(障害のある方や60歳以上の方は180万円)未満であること。 2.被扶養者として認定を受けようとする人の収入が被保険者(息子さん)の年間収入の1/2未満であること。 1の条件を満たさないので、残念ですが被扶養者にはなれず、ご自分で国民健康保険に加入する必要があります。 又、所得税の扶養家族についても、現在の年金収入では所得が38万円を超えますから、扶養家族にはなれません。
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- mimidayo
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回答No.1
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020826mk21.htm ここで確認できます。 ひとりで得ている年金でしたら、無理です。
質問者
お礼
早速のメール有難うございます。計算してみてよく判りました。私の年金もありますので、少しでもと思いましたがあきらめます。
お礼
有難うございます。この様な関係の話になると見事に「無知」で本当に助かりました。