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医師法第17条でいう医業の範囲について
医師法第17条でいう医業の範囲について判断した、判例があれば、その内容を教えてください。医業の定義、具体例があれば幸いです。また、医療カテゴリでの回答者への注意書きとして『「それは○○という病気です/と思われます」「○○という薬を使用してみてはいかがでしょう」といった、病状の改善を目的とした投薬や治療方法に関する指導やアドバイスは、医師法第17条に反する恐れがあるため、禁止させていただきます。』とあるのですが、その判例から見てどう思われますか。ご感想をお聞かせください。
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- iso_2005
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回答No.1
お礼
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。>回答者が医師であっても、無診断医療に該当して好ましくありません。私もそのように思います。