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無診療投薬で慢性疾患指導料
とることは禁止されているのではなかったでしょうか? (無診療投薬自体が立派な医師法違反であることはさておき) その根拠となるものをご存知の方、いらっしゃいませんか? 当方、赴任先で薬だけなんて札をつけられたカルテが回ってきて、 おまけに指導内容も書けと言われて困っております。お助けください。
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とることは禁止されているのではなかったでしょうか? (無診療投薬自体が立派な医師法違反であることはさておき) その根拠となるものをご存知の方、いらっしゃいませんか? 当方、赴任先で薬だけなんて札をつけられたカルテが回ってきて、 おまけに指導内容も書けと言われて困っております。お助けください。
お礼
ご回答ありがとうございます!。 いやー、バトルですか。なかなか勇気がないのですが。 でも、保険医登録票や、医師免許をかけてするような仕事はないですよね。 がんばってみたほうがよいのでしょうか。勇気を出して。