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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の勉強中です・・・連帯保証について)
連帯保証についての疑問解決
このQ&Aのポイント
- 連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ理由について説明します。
- 連帯保証人が保証債務に承認すると、保証債務の時効中断と主たる債務の時効中断が起こる。
- 民法第458条により、連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶことになっている。
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質問者が選んだベストアンサー
解説が不適切です。 第四百三十四条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 連帯保証人に対して生じた事由は、原則として主債務者の時効期間には影響しません。 唯一といっていい影響する事由は、「連帯」保証人に対する「請求」になります。ここでの請求というのは、民法147条1号の「請求」であり、訴訟 や支払い命令の申立等となります(民法149条~153条)。連帯保証人に対する請求は、「連帯」保証債務について、連帯債務の絶対効の規定が準用さ れるため(民法434条,458条)、連帯保証人に対する「請求」が主債務者に対しても効力を及ぼすことになるのです(手形債務につき最判昭和48 年9月7日判時718p48)。 この「請求」以外の時効中断事由が連帯保証債務に生じても、主債務は影響を受けることはありません(大判昭和12年11月2日等)。 http://www.oike-law.gr.jp/public/oike_19/nagai.pdf
その他の回答 (2)
- minpo85
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回答No.3
NO1です。 読み落としてました。 ★の意味は下の回答のとおり。 連帯保証人の承認については、相対的効力です。
質問者
お礼
わざわざご追記くださり、ありがとうございます。 解決しました。
- minpo85
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回答No.1
458条は434条も準用していることを読み落としています。
質問者
お礼
こんばんは。お世話になります。 どうやら、質問に挙げた文章は、 「“履行の請求による”連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」 という意味のようですね。 この度は、ご回答くださり、ありがとうございます。
お礼
>解説が不適切です。 そうだったんですね。 素直に字句どおりに読んでしまったので、 「なんでだろう? なんでだろう?」 と頭を悩ませながら、何度も条文を読み返していました。 (それはそれで勉強にはなったんですが・・・) 「“履行の請求による”連帯保証人の時効中断の効果は主たる債務者にも及ぶ」 という意味ですね。 この度は、ご回答くださり、ありがとうございます。