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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費減額の調停期間中に破産手続開始通知書が届きました)

養育費減額の調停期間中に破産手続開始通知書が届きました

このQ&Aのポイント
  • 養育費減額の調停期間中に破産手続開始通知書が届きました。シングルマザーである私は法律に詳しくないため、困惑しています。
  • 私は4歳の子を持つシングルマザーであり、養育費減額の調停中に破産手続開始通知書が届きました。法律に疎い私にとって、この状況は非常に困難です。
  • 私はシングルマザーとして養育費減額の調停中に破産手続開始通知書を受け取りました。法律に詳しくない私にとっては、どのような対応をすれば良いのか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nta
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回答No.3

No2です。  通常自己破産を行うときには自己破産する人は裁判所に債権者リストを提出します。その中に書かれている債権は免責の対象になります。破産手続開始通知書が送られてきたということは、ご質問者さまの名前と養育費の未払い額が債権として記載されていたためと思われます。  しかし、養育費は非免責債権であるため、書かれていたとしても免責されません。その場では内容が分からないために形の上では免責されたとしても、その効果は及びません。  次の調停においていままで通り請求してください。

jyako-jyan
質問者

お礼

 詳しく説明いただき、ありがとうございます。 突然送られてきたのでびっくりしましたが、そういうことだったんですね。  調停の際、収支の内訳などの説明がありました。その時には車のローンやその他支払いなど…のように、さらっと話が流れていきあまり気に留めませんでした。ですから何で減額??と、とても疑問でした。 自己破産すると、認められれば、ローンなどの支払い等がなくなるんですよね?だとすると、普通に養育費が支払えるのでは?と、思ってしまうのですが… なんだか騙されたような…?    でも、すこしでも貰えないよりはマシですよね。  養育費なんかいらない!と言えるようになりたいですね。  

その他の回答 (2)

  • nta
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回答No.2

 こんにちは。 養育費は非免責債権ですから自己破産によっても免責されません。そのまま請求できます。ご主人も他の借金が帳消しとなった分、支払い余力が出てくるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.dpj-saga.jp/200qa/205/post_10.html
jyako-jyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自己破産しても、養育費をもらう権利はあるんですね。余力があるかは分かりませんが、請求はしたいと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

ズバリ 養育費まで免責でなしと考えたのがよいでしょう。 しかし望みはあります。 自己破産後に あえて調停中の話を持ちかけて その時の所得から改めて頂きましょう。 3万でも5万でもいいじゃないですか?

jyako-jyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停は次回で終わりの予定ですので、その金額だけでも貰えるように頑張ってみます。

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