• ベストアンサー

養育費の減額で調停?

元旦那から調停の減額調停の用紙が来ました。離婚は2年前です。養育費は公正証書によって決めました。慰謝料は30年の分割で、年1回です。相手は公務員です。しかしその後相手は、破産宣告をして再婚しました。3LDKの賃貸マンションに住んで月3回もゴルフに行って贅沢な暮らしぶりですが、今回このようなものがきて、上の子供は今度高校も行くので増額してもらいたいぐらいなのに減額?って感じです。破産宣告したので慰謝料は払わなくて良い等言ってます・裁判所に行く日までにどの様な事をしとけば、相手の思い通りにならないか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.1

かなり難しいケースです。 元夫の自己破産が成立しているか、成立しているが正しい手続きに従って行われたかによって対応が違ってきます。 養育費については破産による免責の対象とはなりません。 但し、元夫の収入減・質問者さんの収入増などの要因により、減額はありえます。 元夫は自己破産を計画・またはすでに行っているようですので、収入減による養育費の減額の調停を請求しているのでしょう。 そうであれば、応じるほかに方法はないでしょう。 >3LDKの賃貸マンションに住んで月3回もゴルフに行って贅沢な暮らしぶりですが、 元夫の贅沢な暮らしぶりは、再婚されて配偶者の稼ぎがいいからかもしれません。 元夫の配偶者は質問者さんの子の養育義務はありませんので、ここについては今回はあまり関係がないでしょう。 次に慰謝料についてですが、こちらは免責の対象となります。 その場合は、通常は自己破産成立前に裁判所または元夫が委任した弁護士から債務調査票が送付されるはずです。 ここで質問者さんの債務(=慰謝料総額の残りの金額)を申告して、他の債権者と残債を配分することになります。 その場合は、公正証書で決定した慰謝料の全額は受け取れないことになります。 どちらにしても、かなり詳細な状況を把握しないことには判断できません。 この件については、質問者さんが弁護士に相談しながら手続きをすすめるべきと思います。

senkna
質問者

お礼

早速ありがとうございます。自己破産は1年以上前に決定して終わりました。残債の配布なども貰っていません。送ってきた書類の弁護士に問い合わせた時、それは支払わせますとこうとうで聞いたのでサインしました。調停に行く日までに相談した方がいいのでしょうか?1時間の相談のは親身がないので行きたくないのですが、、、弁護士にどの位の料金がいるのでしょうか?

関連するQ&A