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養育費減額を阻止できる方法があったら教えて下さい
先日 元夫からの養育費減額の申し入れが、家裁から届きました。 内容については 再婚による扶養家族が増えたことによる減額とのことでした。 (調停での離婚で養育費の公正証書を作成してもらっています。月6万円) 離婚理由は、元夫の不貞行為及び暴力のよるもので 上記に示す扶養家族は、この時の不貞行為のお相手+離婚前にできた子供+お相手の連れ子です。 減額による家裁からの呼び出しに 1度出向いたのですが 私の子供が今年大学受験でとても金がかかること、受かれば入学金もかさむことを主張したのですが 調停員さんからは 冷たく双方が話し合いにならないのであれば審議にもちこみます。 と、ばっさりきられました。 とりあえず 審議がよくわからないという理由で2回目にもちこせるようにはしていただいたのですが 2回目の呼び出しでは、おそらく時間を要さずに審議にもちこまれると予想しています。 離婚調停の時点で、再婚するにあたってわかっていた家族構成でも やはり、きちんと籍をいれれば扶養家族として減額の理由になるのでしょうか? 養育費減額調停で なにか 阻止できるような手だてがあればよい知恵をお貸しください。 離婚調停時(約1年前)から 元夫の収入 私の収入共に変わってません。 変わったことは、前夫に扶養家族ができたということです。
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- kurikuricyan
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No.2です。 養育費は、「お子さん」の権利です。 そういう状況なのであれば、 そして、お子さんが、夫の子供であれば、お子さん自身に父親に会って 請求させられたらどうでしょうか? その時、元夫の生活状況はきちんと調べておいて 「自分が大学を卒業するまでは、父親としての義務があるので 養育費は、キチンと支払って欲しい」と。
質問者様は『元夫の不貞行為及び暴力のよるもので、上記に示す扶養家族は、この時の不貞行為のお相手』なら、離婚に際してはその女性からも慰謝料を受け取っているはずです。もしかすると質問者様のお子様も?それで我慢なさるしかないでしょう。
- 783KAITOU
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元ご主人の不倫相手女性は、働いていませんか。養育費が決まる際、元ご主人はこの様になる事を承知の上で6万円の養育費の支払いを受け入れたのですね。ならば、減額要求は、ご主人と結婚された相手女性の陰謀である。と、いう筋書きで応じない手もあります。 どうしても納得できないのであれば、元ご主人の家族の生活状況を調べてみれば良いのです。あなたの子供さんと向こうの子供さんの生活状況を比較すれば良いのです。そして、キチンと資料を揃えて調停でいいましょう。 調停で合意しなければ、あなたは妥協せずに、審判で決めてもらう方が良いでしょう。その際、減額されたら困るという資料を作っておくべきです。そして、相手側の生活状況を見て、ご自分の家庭と比べてみれば良いのです。一番わかりやすいのは住んでいる家です。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに元夫は再婚後、家を購入し不倫相手もお仕事をされているようです。 (調停員さんがおっしゃってました) 私の方は、暴力から逃げるように飛び出したので 空いているアパートへ飛び込み そこから、格安の県営、市営に毎回申し込んでいるのですが抽選のためなかなかあたらず、今のところでふんばっています。 審判へ持ち込まれると表だけで決まってしまうと伺ったんですが、そんなことはないんでしょうか?
- kurikuricyan
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扶養家族が増えた場合、減額は認められます。 ですから「減額阻止」はできません。
お礼
回答ありがとうございます。 なんだか、悪いことしたもん勝ちのようで残念で仕方がありません。
- 177019
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「離婚前にできた子供」、これは貴方の子ですか?いずれにしましても別れたご主人はサラリーマンか自営業か、サラリーマンなら給料、収入が決まっていますし、扶養家族を養うとなると貴方に支払う養育費が融通できないのは理解できます。自営業ならある程度の商売していれば何とか出来ますが、いくら出せ出せと言っても出したくない出せないというのが本音ではないですか?養育費を請求する権利は貴方にはありますが、そんな別れた旦那を当てにしなくても、あなた自身がより自立した考え方で乗り切ったら如何ですか?
お礼
回答ありがとうございます。 「離婚前にできた子供」は元夫と不倫相手の間にできた隠し子です。 離婚調停で決まった養育費=出せない金額ではありません。 また、出したくないというのは都合がよすぎるのではないでしょうか? 養育費を請求する権利は私ではなく、子供にあると考えています。 自立した考え方一つで大学費用がまかなえるなら苦労しません。
お礼
回答ありがとうございます。 慰謝料と養育費は別物と認識しております。