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交通事故についての疑問
ふと気になったことを質問します。 (1)父親が交通事故を起こし、被害者の方が亡くなり、多額の損害賠償を 支払うこととなった際に、ほとんど支払わないうちに父親が死んだら その賠償金は、配偶者や子供が引き続いて支払う必要があるのでしょ うか。 (2)昨今は、飲酒運転が問題となり、自動車に乗っている者に、 酒を勧めたものも罰せられると聞きました。そこで疑問です。 部下が自動車に乗ってきていることを認識していた上司が、パワー ハラスメント的に高圧的に酒を部下に飲ませたとします。(目撃者多 数)その後、部下が酔いながら運転した自動車が、事故を起こし その被害者が、酒を飲ませた上司だったとしたら、嫌がる部下に 無理やり酒を飲ませた上司の行為は過失相殺など、部下の責任を 軽減させるような理由となりえるのでしょうか?
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1、相続放棄や限定承認をしない限り、支払います。 普通は任意保険はいっていますから、こんなことにはなりません。 2、ならないと考えます。過失相殺というのは、 被害者に過失があった場合(たとえば飛び出し) 相殺するものです。 上司と加害者は連帯責任になる可能性があります。
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- yukim729
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回答No.1
(1)父親が負った賠償金支払債務は、相続財産を構成しますから、相続を承認した相続人が引き続いて支払うことになります。 (2)部下の責任を軽減させるのではなく、部下に加えて上司の責任も問うということです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。