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飲酒運転幇助・同乗者・共に飲酒した人に関する疑問!
道交法では、飲酒を知ってて、『自分を車で輸送することを要求』する行為を禁じている。 確かに、その行為は犯罪の『幇助』であろう。 幇助(ほうじょ)=行為を促進或いは助長すること 福岡今林飲酒運転事件で 飲酒運転幇助で逮捕された健被告は、『送ることを”要求”したかは定かでない』と供述。 仮に、送ることを要求していないことが判明、または要求した証拠がない場合は、『幇助』に当たらない、よって、無罪、ですよね??? また、別の事件では、一緒に酒を飲んでいた友人が、飲酒運転死亡事故の賠償責任を課された。 その理由は、滑稽にも、『飲酒運転を止めなかった』かららしい。 酒を提供して利益を得ている店がそうなるのは理解できる。 しかし、共に飲酒して、飲酒運転を阻止しようとしなかったのを理由に賠償責任とは異常だと思います。 ただ『犯罪をスルーしただけ』で・・・ 『幇助』でも『不法行為』でも『義務の怠慢』でもないし、飲酒事故にたいする責任も過失もないのだから、賠償判決は不当だと思います! 誰か、私にも分かるように説明や批判や分析をお願いします。
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- nep0707
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No.2~4です。 >できれば、後半の『別の事件』も教えてほしいです。 判決文を直接読まないときちんとした分析はできないけど… こっちは民事の不法行為事件なんでしょう? であれば、あくまで基準は民法709条になりますが、 民法709条の「不法」(あるいは行為の違法性)の基準は必ずしも成文法とは限りませんし、 刑法ほどギチギチに成文法による縛りがあるわけでもありません。 # 民法709条について「不法行為」の「法」は「無法者」の「法」と同じって教えてもらったことがある…。 なもんで、「友人の行為が不法行為に当たらない」が質問者様の評価なのは理解できますが、 本当に民法709条の要件に当てはめてどうだったのかは認定された友人の行為、その周囲の事情と、 それらに対する裁判所の評価を見てみないとなんともいえません。 (=最初に書いた「判決文を直接読まないときちんとした分析はできない」という話) 個人的には 「飲酒運転者が酒に酔った状態で運転をすることを知っており、 友人がやめろといえばやめた可能性があるのに止めなかった」 結果、死亡事故を起こしたのであれば、 行為と結果の因果関係、行為の違法性も認められると思います。 これは友人の行為だけでなく、いろいろな事情も絡むので、 一律「飲酒運転を止めなければ不法行為」ともならないと思いますが… (たとえば「酔っていると思わなかった&そう思うだけの合理的な理由があった」、 「たとえば会社の上司と部下の関係で、意見できる状況に無かった」etc.)
- nep0707
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>No.1です。 間違い、No.2でした。すみません。
補足
了解しました。 できれば、後半の『別の事件』も教えてほしいです。 この場合は同乗者ですらなかったです。 私の考えでは、 (1)友人たちは、犯人が当然に法律を遵守して、代行運転等の適法行為で帰宅すると思っていた(当たり前だが、市民は通常、法を守って当たり前であり、『違法行為をするかも~』などと考えて暮らす義務は無い)。 (2)帰る段階になり、友人が、なんと、飲酒運転をするではないか! (3)これを止めなくても、『犯罪をスルー』したに過ぎず、促進も助長もしていない。 (4)止めなかっただけで責任がある、ということにはならない。止める義務が法律に書いていないから。
- nep0707
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No.1です。ちょっと補足。 >運転しているのを知っているのに飲酒に誘われた、飲酒しているのを知っているのに同乗を誘われた… >このときに「飲酒や同乗を断る選択肢は無い」「飲酒運転をとがめる選択肢は無い」 もし刑事訴訟でこのような主張をしたとしたら、 「あなた、犯罪に誘われて断れなかったら、犯罪の片棒をかつぐのは仕方ないと思っているんですか?」 「今回はいいと思っていたなら、もしかして『飲酒運転は犯罪』という意識が希薄なんじゃないですか?」 と指摘され、むしろ裁判官の心証は悪くなり、情状は重いほうに傾くと思います。
- nep0707
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No.1さんの引用されているサイトは、 あんまり法解釈には役に立たないサイトだとは私も思いますが… …幇助犯は『同等』じゃないでしょう。刑法63条… (もっとも、刑法63条は法定刑の範囲の話であって 幇助犯を必ず正犯より軽い刑にしろと言う意味ではない、 とされてはいますが) >幇助(ほうじょ)=行為を促進或いは助長すること 法解釈の話をしようというんですから、 刑法用語は刑法の解説書か法律用語辞典で調べたほうがいいですよ。 刑法62条幇助犯とは、 「犯罪の実行行為以外の行為をもって正犯の実行行為を容易にさせること」 であり 「正犯の実行行為の事前または同時に行われることだけが条件で、 物質的方法、精神的方法、作為不作為など、方法は問わない」 ものです。 …もちろん、幇助犯も犯罪である以上、犯罪成立のための要件、 すなわち故意の存在や責任能力なんかも条件ではありますが… >『幇助』に当たらない、よって、無罪、ですよね??? 事実関係がよくわかりませんが、 同乗するにあたって運転者が飲酒していることを知っていたなら、 道路交通法65条2条に基づき 「乗るなら飲ませない、飲むなら運転させない」 法律上の義務があったと認められるでしょうし、 上記の通り不作為(すべきことをやらない)による幇助犯も成立する以上、 幇助犯不成立とは断定できない…というか、成立する可能性のほうが高いと思います。 >ただ『犯罪をスルーしただけ』で・・・ 「犯罪をスルーしただけ」なら幇助犯にはなりません。 (お店で万引きに気づいた一般人が見て見ぬふりをしても、幇助犯にはならない) 「犯罪をスルーしてはいけない法律上の義務がある人がスルーすること」が幇助犯になるのです。 >運転者のほうから誘いがあった場合はどう頑張っても『幇助』となり得ない 運転しているのを知っているのに飲酒に誘われた、飲酒しているのを知っているのに同乗を誘われた… このときに「飲酒や同乗を断る選択肢は無い」「飲酒運転をとがめる選択肢は無い」 …まぁ、常識的には「なんで?」と聞かれるでしょうし、 法律上の評価としても「仕方ない」とは認めてもらえないでしょう。 「今回は特殊な事情があったので仕方なかった」というのであれば、 その特殊な事情を説明する必要があるでしょう。 (違法性阻却事由や期待可能性がなかったことは、被告人側の責任で立証する必要があります) >私にも分かるように説明や批判や分析 質問者様に分かるかどうかはわかりません。 ただ、普通に刑法を勉強している方には分かる説明を書いたつもりです。
- mat983
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http://inshuunten.com/2006/10/post_8.html 上記サイトは簡潔ですが、 「飲酒運転を幇助した人には 飲酒運転者と同等の罰をうけることになります」 とあります。 確かに同乗者にはとても厳しい罰則ですが、 飲酒運転が事故につながる可能性が極めて高いことから、 その反社会的な行為を厳しき戒めるために改正されたのです。 同乗者と同等の罰=賠償責任の発生です。 これが国民感情から生まれた罰則です。
お礼
ありがとうございます。 確かに『送ることを要求』=幇助ですが、 同乗=幇助(促進・助長)というのは、無理やりすぎませんか・・・? 例えば、運転者のほうから誘いがあった場合はどう頑張っても『幇助』となり得ない、法や言語の解釈上無理があるのでは、と思ったんです。 また、国民感情とやらで法解釈や安易な改正をするのは危険ではないですか? 問題は、その犯罪や被害に対して法的責任や故意や過失が入る込む余地があったかということだと思います。責任も無いのに賠償、というのは憲法違反ですから・・・
お礼
くわしい解説、ありがとうございます。 >「飲酒運転者が酒に酔った状態で運転をすることを知っており、 友人がやめろといえばやめた可能性があるのに止めなかった」 としても、 『そもそも、被害者のために止めてやる義務や責任』がないのではないでしょうか? つまり、友人は実行犯の保護者ではなく、また酒類を提供してもいないし、飲酒を『勧めた』わけでもない。 実行犯は専ら自分の意思で犯行に及んだのである。 友人に犯罪を止める責任がない以上、不作為をもって賠償を求めることはできないのではないでしょうか? 因果関係は責任の存在を証明するものではありません。 と思ったのです。