分譲業者による先行土地所有、区画整理後に建築条件付の形態で土地を分譲する場合には、土地価格を近隣比較で低めに設定して、建物の建築費から業者の儲けを引き出す、という形態が通常事例ですので、この土地と建物工事の価格差を利用して、時間と手間をかけてもつれた糸をほぐしていく意思・気力・知識があれば、もしかすると土地は現状契約通り(相場対比安く)取得し、建物は別会社で建築する、という状態に持っていけるケースもあるかもしれません。
現状計画から半年~1年遅れ、余計な手間とコストをかけることができるほど今の土地にこだわっているなら、以下ご検討下さい。弁護士含めた専門家に依頼するとその分のコストで価格上のメリットが消えてしまいますので、手付金放棄という決着が一番簡単かもしれません。
1. 土地の残金決済については現時点では資金決済は不要、というより現状では保留するしかない(現実的にも、再生法申立により土地決済・名義移転ができない状態です)
2. 手付金放棄での契約解除は可能。先方に責任がある状態でこちらが手付金を放棄するのは馬鹿らしい話ですが、以下でかかる時間・手間との比較、いったんケチがついた案件の決着と割り切って次に進む判断をするかどうか。
3. 当該土地をもっと有利な価格で第三者に売却できる可能性があると、再生会社の経営者・管財人が判断した場合には、先方から手付金返還による合意解除という提案があるかも知れない。(工事なしで土地だけを有利に売り切れるケース)
4. 先方に責任ありとして、手付金倍返での契約解除に持ち込むには相手方に返済資金が無いことでまず困難。預り金・損害金支払自体が債務履行行為になるので、再生計画の進行から切り離せない為、再生債権として請求を行うことは可能。(現実にいつ・いくら戻ってくるかは未知数)
5. 土地売買契約の残金を支払決済して土地の名義を移転した上で、条件付建築契約の部分は合意解除へ持っていく。再生会社にとっては、土地売買契約履行による現金確保は再生法上問題ない内容、建築契約の解除については工事契約の遂行能力がない以上やむ無しという状況なので、先方との交渉で渡り合ってこの決着へ持ち込めるかどうか。その上で自身が選ぶ新業者と一から建築請負契約を行う。
6. 上記の派生展開で、質問者との請負契約を別の工事会社が丸ごと引き受けるという決着提案が、再生会社・管財人・事業引き受け会社等から有るかもしれない。
7. 但し、現時点で土地に建設会社の取引銀行が担保設定をしている状態だと、上記5・6の展開はかなり難しい状況になると考えられます。銀行が担保権を行使して土地を競売処分してしまえば、質問者の契約上の立場は保護されないことになりそうです。(手付金返還債権を再生債権として届出することはできそう)
お礼
詳しくありがとうございます。 7のように銀行が担保設定しているだろうと昨日相談した弁護士さんが言ってました。今回のことでこの土地に縁がなかったのだろうと考えています。契約は解除したいと思っています。(できれば手付け放棄はしたくないですが・・・。) ちなみに今の時点で登記がどうなっているかは関係ないのですか?契約時の説明では今頃登記はすんでいたような・・・。