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消費税法についての質問

国債等の償還差益は結論として非課税売り上げになりますが、その判定の過程においてこの取引は、資産の貸付けに該当するのですか?それとも資産の譲渡等に類する行為に掲げる貸付金その他の金銭債権の譲り受けその他の承継に該当するのですか?

みんなの回答

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

僕解釈ですので参考までに。 非課税の根拠は償還差金は利息相当だからってことですよね。 根拠は利子を対価とする金銭の貸付。 金銭の貸付=資産の貸付 貸付にかかる金銭債権の譲渡=類する行為 と捕らえていましたがいかがでしょうか?

ianjant
質問者

お礼

なるほど。参考になりました。ありがとうごさいました。消費税は判定がややこしいですね・・・

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