- ベストアンサー
合気道の指導者(プロ)の必要経費は?
私が習っている合気道の先生は、職業として指導者をしています。 長野県内で4箇所、週11コマの指導のほか、都内と千葉県でも月2コマずつ教室があります。 縁のある他県の道場のイベントに出かけることも多く、車での移動距離・ガソリン代・高速代がものすごい額になるそうです。 すべてカード払いで記録が残っていて、仕事での移動はきちんと切り分けられるので、必要経費として申告できると思うのですが、今まで何もしてこなかったそうです。 どのように申告すればいいのか、何をそろえておけばいいのかなど、ご教授よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
経費が認められ、今まで申告をしなかったという事は、あらかじめ源泉徴収されている個人事業主(給与ではなく報酬)ということでよろしいでしょうか? でしたら、まず源泉徴収されている税額が記載された支払調書が必要です。 報酬を頂いているところから、支払調書をもらってください。 あとは、社会保険料控除もありますので、国保の領収書(これは添付の必要はありませんが)と社保庁から送られている国民年金の控除証明書(国保と国民年金ですよね?)、またその他の保険に加入されているなら、その控除証明書も取り寄せて下さい。 経費は、それぞれの項目できちんと計算をして記載する必要があります。 領収書や記録の添付の必要はありませんが、提示を求められた場合に見せられるように、まとめておく必要があります。 その他の控除(医療費控除など)がないのであれば、後は税務署から申告用紙をもらって計算・記入・添付して確定申告するだけです。 申告用紙と一緒にその説明ももらえるので、その説明を見ながらやれば分かると思います。 分からなければ、税務署で教えてもらえます。 その先生の具体的な情報がよく分からないので、推測で回答させて頂きました。
その他の回答 (1)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
給与所得者ではなく、個人事業主として事業所得の申告をなさるのであれば、収入金額に対応した必要経費を計上することができます。 道場へ行くための高速代はもちろん、車の維持費もガソリン代も事業供用分を按分することで計上できます。 ただちょっと気になるのが、先の回答者様へのお礼にある師範からの固定給という点です。 これまで行っていた申告が複数から受け取る給与所得の合算の確定申告なのか、それとも事業所得の申告を行っていたのだけど単に必要経費の計上をしてこなかっただけなのか。 給与所得であれば、当然必要経費を計上することは出来ませんので、今1度、先生が受け取っているものが雇用契約に基づく給与所得なのか?、請負契約等による事業所得なのか?、更には給与所得と事業所得の両方あるのか?を確認された方がいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私がサラリーマンで申告のことに暗い上、先生も無頓着でした。 確かにご指摘のとおり、給与所得者なのか事業主なのか、あるいは両方なのか、先生に確認してみようと思います。 いずれにしても、何が経費として扱えるかがわかれば、税務署との相談などを通じて役に立つことはあると思います。 おかげさまで前進しそうです。ありがとうございました。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。 あまり詳しいことを知らずに質問してしまったのですが、収入は師範からの固定給と指導料×コマ数で、個人事業主になっているのか、源泉されているかは定かではありません。すみません。 毎年確定申告はしているようですので、アドバイスいただいたように、税務署から申告用紙をもらって記入説明を受けてもらうよう、お勧めするつもりです。 保険や医療費のことも(たぶん)抜けていたと思います。もっと節税できるよう、お伝えしたいと思います。 ありがとうございました。