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父親とのアパート経営で共有名義にしてしまいましたが?

お世話になります。 父親がアパート経営をしています。(個人事業主です) 私は他に自営業を営んでいます。(同居ですが) 約10年前に父親名義で6000万円ほど借金をして大きなアパートを建てました。 そのさい私は連帯保証人になりました。 登記のさい、私との共有財産として登記して毎年役所から固定資産税が2人の名前で請求されています。 もしかしてこれは贈与にあたるのでしょうか? 浅はかな考えで、 新規に全額借金をしてアパートを建てるのだから、共有財産にすれば将来 相続税が安くなると思い込み登記してしまいました。 またもし時効などあるようでしたらその辺りもどうぞヨロシクご指導ください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

共有名義ということは、持分が登記されているはずです。 建物の購入費用のすべてをお父様が出しているのであれば、その建物の購入費用のうちあなたの持分に相当する部分が贈与と考えられます。 10年前であれば、贈与税は時効かもしれませんね。 ただ相続が発生したときの相続税ではどう考えるかは税務署次第かもしれません。 その辺は、専門家などからの書き込みをお待ちください。

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