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借家での商売 店舗改装は何処までOK?

借家で中華料理の店をしています。 店先に自動販売機設置の依頼があり、大家に店先の改装を含めたお願いをしました。 12月頭頃、相談に行った際には口頭ではOK頂いたのに、色んな準備が整って、1月に入り工事を始めようとした矢先に大家から『自動販売機の設置は地主の許可を貰わなければいけない』といわれ、返事を待っていました。 自動販売機の設置はNGでしたので、老朽化している店の入り口改装を始めようとしたら、『それも地主の許可が必要だから待て』と言われたまま返事を貰えず2週間が過ぎています。 何度も催促の電話をしていますが、『連絡がとれない』の一点張り。『許可を貰うまで工事はしないように』の内容の内容証明文章まで届いて困っています。 借地借家法などに問題が無ければ早急に改装して営業を始めたいのですが・・・。どなたかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

特約がない限り返却時に現状復帰が可能であれば、改装は借家人の権利です。

yumeta111
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律上、どこかにそんな条例があれば教えていただけると助かります。

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