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都民税の返還について教えてください。

昨年、退職したため、1月~3月までの第4期分の都民税を東京都に直接、支払う必要があり、その期限が1月31日なのですが、2月、又は3月から再就職した場合、2、3月分の都民税の扱いはどうなるのでしょうか?? すでに支払ったので会社が払う必要はないのか、又は自分で払った分はなんらかの形で返還されるのか、二重に取られるような事は困るので是非、アドバイスをお願いします。期限を超すと利子がつくので、31日までに一旦、入金するつもりなのですが。。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

退職した場合は、住民税を「給与天引き」から「納付書による支払い」に自動的に変更になります。 しかし、その後に再就職しても、自動的に「給与天引き」に変更されることはありません。納付書を送付したら、その後、その人が仕事を辞めたままなのか、再就職したのか、なんて追跡調査はしないです。 だから、1月31日までに納付書で支払った場合、すでに支払ったから会社が払う必要はないし、それ以前に再就職先にあなたの住民税の請求は行きません。少なくとも今年の5月までは。 万が一、二重に取られた場合は、間違いですので、返還請求しましょう。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

1月~3月までの第4期分 でお判りの様に 平成19年分です 2・3月に就職すれば、都民税の給与天引(源泉徴収)は5月までは無いでしょう(質問者が何の手続きもしなければ、また普通徴収の納付期限を過ぎていますから2月以降を特別徴収(源泉徴収)にすることはできません) 6月以降の分を特別徴収にするように会社に依頼するのがよろしいでしょう ご心配の二重徴収はありません(質問者が二重徴収と勘違いする可能性はあるでしょうが) 普通徴収:5月し送付される納付書で5月から翌年1月まで 4回に分けて納付する 特別徴収:給与所得者に限り、6月から翌年5月の給与から12回に分けて源泉徴収する(納付通知が会社に送付され、会社で確認後 本人に渡される)、自治体に特別徴収の手続きが必要(会社から) 税の総額は 普通徴収でも特別徴収でも変わりません

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