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育児休職中の都民税

7月から育児休職のため無給になりました。 すると昨年中に、都民税を払えという催促状が来ました。 確かに地方税の税額は前年度の所得で決まると聞いたことがあるので、「給料がなくなったので天引きできず、催促状が来たのかな」と思い、払いました。 2月になってまた催促状が来ました。 そこでよく見てみると、前回の請求分は平成16年度第3期分で6万程度、今回請求分は第4期で同額の6万程度でした。 第4期があるということは、3か月分と理解しました。 問題は3か月分にしては多すぎることです。理由は6月までは月額1万ちょっとだったからです。 これってどういうことなんでしょう?? 支払い期日が迫っているので回答を早くいただけると非常に助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

約5ヵ月分ずつではないかと思います。 「都民税」とお書きですが「住民税(都民税と市区町村民税)」ですね? お住まいの市区町村のサイトをごらんになると分かるでしょうが、天引き(特別徴収)の場合は、6月から翌年5月にかけて毎月1/12の額を徴収されます。 一方自分で納付する場合(普通徴収)は、4回1/4ずつ納付します。 あなたの場合、6月以降の給与で天引きしきれなかった残額を、第3期(10月)と第4期(1月)に1/2ずつ納付することになったのではないでしょうか? 開くまでも推測ですので、市町村の住民税課にお問い合わせになるべきですが……。 ところで、第4期の納付って1月ですよね? 納付書ではなくいきなり督促がきたんですか? ふつう会社が立て替えるか自分で納付するよう説明するものですが、いい加減な会社ですねえ。

その他の回答 (2)

回答No.3

住民税(給与天引きの場合)は1年分を6月から翌年の5月までで徴収します。ですので16年度分は16年の6月から17年の5月まで徴収されます。6月に1万円ほど徴収されていらっしゃるようですので、年税額は12万円から13万円と思います。 また、給与から天引きできない人の場合の住民税は、1期分(6月)、2期分(8月)、3期分(10月)、4期分(1月)に収めることになっています。 質問者さんの場合、考えられることは、会社から休業に入ったとの市区町村役場への報告が、2期分に間に合わず、3期分からの徴収になったと思います。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

全くの均等ではなく最終回に調整されますので金額が異なります。

tKc
質問者

補足

第3期と第4期両方とも16年度の「最終回の調整」に相当するというご見解でしょうか。 具体的に書いてしまいます(汗) 【源泉徴収】 2004年 1月~6月 12,xxx円 7月~11月 0円 12月   11,xxx円 2005年 1月~2月  0円 【普通徴収】 第3期 62000円(支払い済) 第4期 62000円(締め切り3月初旬)

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