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育児休職中の都民税
7月から育児休職のため無給になりました。 すると昨年中に、都民税を払えという催促状が来ました。 確かに地方税の税額は前年度の所得で決まると聞いたことがあるので、「給料がなくなったので天引きできず、催促状が来たのかな」と思い、払いました。 2月になってまた催促状が来ました。 そこでよく見てみると、前回の請求分は平成16年度第3期分で6万程度、今回請求分は第4期で同額の6万程度でした。 第4期があるということは、3か月分と理解しました。 問題は3か月分にしては多すぎることです。理由は6月までは月額1万ちょっとだったからです。 これってどういうことなんでしょう?? 支払い期日が迫っているので回答を早くいただけると非常に助かります。よろしくお願いします。
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- yuichandesu
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- ururai
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補足
第3期と第4期両方とも16年度の「最終回の調整」に相当するというご見解でしょうか。 具体的に書いてしまいます(汗) 【源泉徴収】 2004年 1月~6月 12,xxx円 7月~11月 0円 12月 11,xxx円 2005年 1月~2月 0円 【普通徴収】 第3期 62000円(支払い済) 第4期 62000円(締め切り3月初旬)