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相続人の廃除について
民法892条の相続人の廃除についてですが、廃除が家裁に認められ、その相続人が相続権を失った場合、その相続人の慰留分請求権も失うことになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>民法892条の相続人の廃除についてですが、廃除が家裁に認められ、その相続人が相続権を失った場合、その相続人の慰留分請求権も失うことになるのでしょうか? そのとおりです。なぜ、廃除の対象となりうる者が「遺留分を有する推定相続人」となっているのか考えてみると分かります。それは遺留分を有していない推定相続人の場合、その者に相続させないように遺言すれば、それで話は終わるからです。 一方、遺留分を有する推定相続人の場合、遺言でその者に相続させないようにしても、一定の割合については遺留分によって保障されています。 しかし、被相続人を虐待するような推定相続人にまでにも、被相続人の相続財産に対する処分の自由を制限して一定の遺留分を保障するというのは妥当ではありません。かといって、被相続人の意思だけで遺留分を奪うことができるとすれば、遺留分制度の意味がありません。 そこで、遺留分を有する推定相続人を廃除するかしないかは被相続人の意思に委ねつつも、家庭裁判所の審判がなければ廃除の効力が生じないようにして、被相続人の処分の自由と遺留分制度の調和を図っているのが廃除の制度の存在意義です。 もっとも廃除は代襲原因なので、代襲相続人が遺留分減殺請求をすることはできます。
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- nep0707
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回答No.1
廃除されたら無理です。遺留分に関する権利も相続権の1つですので。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
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