• ベストアンサー

配偶者と非嫡出子のみの相続分は?

民法第900条4項に非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2としていますが、嫡出子がいない場合はどうなりますか?勉強し始めたばかりで困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

配偶者と非嫡出子のみの相続分は1/2ずつになります。 配偶者の取り分は変わりません。 この規定は非嫡出子と嫡出子の間の関係になります。

buru_one
質問者

お礼

ありがとう御座いました。つまり1項の「子及び配偶者」の「子」には非嫡出子も含まれるということですね。

関連するQ&A