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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票の徴収税額と控除の所得税が意図して相違)

源泉徴収票の徴収税額と控除の所得税が相違

このQ&Aのポイント
  • 平成23年度の源泉徴収票において、徴収税額と給与明細の所得税額が相違していることが明らかになりました。
  • 会社側の控除欄に記載された所得税を、意図的に源泉徴収票に記載していない可能性があります。
  • もし会社側が悪質なケースである場合、行政機関や官庁に通報して指導改善してもらうことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

給与明細に記載されてる「源泉所得税額」の合計額と、源泉徴収票の源泉所得税額との相違は「年末調整を受けたことによる差額」と理解するのが一般です。 しかし「年末調整を受けてない」となると、給与明細に記載された天引きされた所得税の合計額と、源泉徴収票のそれとは一致します。 単純な足し算なので、そこには税法がからんできません。 天引きしてる源泉所得税額を税務署に納付しないようにするために、法定調書とあわせるために「ゼロ」としてしまってる可能性が高いです。 いわゆる「所得税のパクリ」ですね。 源泉徴収簿と法定調書の突合せをすれば一発でわかる「あほな行為」なのですから、税務署にチクッてやりましょう。 源泉所得税徴収高計算書を作成するときに納税額をぱくってるのでしょう。 いまどきこんな旧式のやり方をして、源泉所得税のパクリをする企業がいるのですね。 ばれないと思ってる、その企業の「頭」の程度が知りたいです。 おっしゃるように、源泉徴収票と明細書の関係を理解してない方だと疑問に思わないかもしれません。 学生さん、アルバイトさん、税のことなど知らないという方を「騙してる」企業でしょう。 仮に税務調査で源泉所得税の重点調査をしたら、企業が倒産してしまうぐらい「源泉所得税の本税・加算税賦課決定」がされるでしょうね。 延滞税とは別に不納付加算税が10%付きますが、今回の場合には重加算税対象となる可能性大です。 35%の不納付加算税! つぶれてもらいましょう。

yuuujiu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実はその会社はあまり評判よろしくない派遣会社だったので、どうしても不信感抱いてしまったのです。 教えていただき少し安心できました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

年末調整で、一年間に天引きされていた源泉所得税が、全額還付されてるのではないでしょうか。 12月分の給与明細に「年末調整による超過額の還付」というような欄で支払金額が増えてるということはないですか。 毎月天引きされる所得税や、年末調整の仕組みなど知ってる上で「おかしい」と質問なさってるのでしたら、上記の還付金など受け取っってないといわれることでしょう。 すると関係官庁は税務署ですね。

yuuujiu
質問者

お礼

ありがとうございます。 全額還付されていることは、ないです。 そこの派遣会社での仕事は約4ヶ月の期間働き、年末調整はしてません。労働期間の給与明細には、「所得税」として控除が確実にあるのです。 私自身はある程度のしくみは理解していまして、今回はあまりに会社側の悪質なケースのように感じたため質問させていただきました。まともな会社ではまずありえないケースでしょうが、しくみなど知らない方(大学生・若い世代や、源泉徴収票の見方などに関心ない人)は、知らずに損している、また会社にいいようにされている人もいるかも。。なんて昨今思っております。 税務署ですね。ご回答ありがとうございます。