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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の確定申告が認められず)

過去の確定申告の問題と未納税金について

このQ&Aのポイント
  • 過去の確定申告の問題で、H17年度分に火事で支払った500万円のお見舞金が認められず、申告の撤回をすることになりました。
  • H17年度分とH18年度分の申告をし、H17年度分の税金が戻ってくると言われましたが、通常の計算で3000円程度しか戻ってきませんでした。
  • H19年度の申告にはH17年度分とH18年度分の控えが必要ですが、紛失してしまいました。税務署で調べてもらえるか、再度資料を持参する必要があるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
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回答No.1

ご質問の内容としては、平成17年分の申告において雑損失が生じたことにより以後3年分の雑損失の繰越控除の申告をしたところ、後日、税務署はそれを認めずに申告の撤回をしたということでしょうか? その場合には、雑損失の繰越控除は平成19年分において適用はありませんので、通常通り申告することになると思われます。 なお、過年度分の申告書は税務署にあると思いますが、原則として本人以外は閲覧できませんので、閲覧を求める場合には身分証明書等が必要です。

hana-3
質問者

お礼

質問の内容はおっしゃるとおりです。平成19年分は通常の申告なんですね。 税務署も捨てたもんじゃないと思ってましたが、やっぱそんなもんなんですね。 アドバイスありがとうございました。

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